営業許可・事業許認可

産業廃棄物の委託契約書は、収集運搬業者と処分業者の両方に必要ですか?

匿名相談者2026/10/15閲覧 17

収集運搬業者から処分業者を紹介された場合や、同じ業者に運搬と処分を依頼する場合に、誰とどのような委託契約を締結すればよいのか確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
収集運搬と処分の両方を外部に委託する場合、排出事業者は原則として、それぞれの受託者と書面による委託契約を締結する必要があります。

例えば、A社に収集運搬、B社に処分を依頼する場合には、A社との収集運搬委託契約と、B社との処分委託契約が必要です。

収集運搬業者が処分業者を紹介してくれた場合でも、排出事業者と処分業者との契約を省略できるわけではありません。

一方、同じ業者が収集運搬業と処分業の両方に必要な許可を持ち、両方の業務を受託する場合には、法定事項を満たす一つの契約書にまとめることも可能です。

契約書には、廃棄物の種類・数量、委託料金、契約期間、運搬先や処分場所、処分方法など、法令で定められた事項を記載します。また、必要な許可証の写しなどを添付しなければなりません。

契約書の枚数ではなく、委託する業務ごとに適切な契約関係と記載内容が整っているかが重要です。

回答日 2026/10/15最終確認 2026/10/15
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