ペット・その他 行政書士による解説

「参考様式」は違う形式で作成してもよいですか?

大井 淳 行政書士2026/09/01閲覧 147

行政機関がWordやExcelなどで「参考様式」を公開しているものの、そのファイルをそのまま使用せず、自社や申請者側で作成した書式を利用したいケースです。

最終確認:2026/09/01

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
「参考様式」は、所定様式とは異なり、任意の形式で作成できるものとして示されているケースがあります。


例えば、国土交通省航空局は、委任状などについて「参考様式なので任意の様式を使用してもかまいません」と明記しています。厚生労働省も、行政手続法に基づく申出について、法令上の様式の定めがないため任意の様式で提出できるとしたうえで、参考様式を公開しています。


ただし、「参考様式」という名称だけを理由に、必ず自由な形式でよいと判断するのではなく、その手続を定める法令・告示・要領や行政機関の案内まで確認する必要があります。

作成日 2026/09/01最終確認 2026/09/01