営業許可・事業許認可

公園でキッチンカーを集めるには、使用許可が必要ですか?

匿名相談者2026/10/08閲覧 64

イベントの主催者が、公園を借りてイベントを行います。その一部に飲食エリアを設け、複数のキッチンカーに出店してもらう想定です。公園の利用申請と飲食物販売に関する手続きを教えてください。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
公園の種類や管理者、開催内容によって異なりますが、イベント開催や飲食物販売には、公園管理者による行為許可などが必要になる場合があります。

例えば、川崎市では、都市公園内で行商や催しのために公園の全部または一部を独占して利用する場合、公園内行為許可の対象としています。

市川市でも、公園内での物品販売やイベント開催について、都市公園制限行為許可の手続きを案内しています。

なお、公園内での一時的なキッチンカー出店は、まず行為許可などの枠組みで確認します。都市公園法上の占用許可は、一定の施設や工作物を設置する場合などに関係する別の制度です。

公園の使用が認められても、飲食物販売や車両の乗り入れに条件が付く場合があります。

開催目的、出店台数、販売内容、会場配置図を用意し、公園管理者へ確認してください。

回答日 2026/10/08最終確認 2026/10/08
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