農地・土地 行政書士による解説

市街化区域の農地転用にも許可が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/31閲覧 57

転用予定の農地が都市計画法上の市街化区域にあり、住宅や駐車場などへの利用を検討している場合に、通常の農地転用許可と同じ手続が必要なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/31

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
市街化区域内の農地については、原則的な農地転用許可とは異なり、あらかじめ農業委員会へ届出をすることで許可が不要となる制度があります。


農林水産省は、市街化区域内の農地を転用する場合について、農地法第4条・第5条に基づく「届出」として整理しています。届出をせずに自由に転用できるという意味ではなく、所定の手続を事前に行う必要があります。


また、農地の所在地や利用状況などによって確認すべき事項があるため、具体的な手続については、その農地を管轄する農業委員会などへの確認が必要です。

作成日 2026/08/31最終確認 2026/08/31