お店・営業許可
道路上でキッチンカーや屋台を出す場合は道路使用許可が必要ですか?
道路の一部をイベント会場として利用し、キッチンカー、露店、屋台などを設置する計画がある場合についての質問です。
警察庁は、道路交通法第77条第1項に基づく道路使用許可が必要な行為として、「場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為」を3号許可の対象として示しています。また、道路で祭礼行事などを行う行為も4号許可の対象として整理されています。
さらに、道路上への工作物の設置など、利用方法によっては道路管理者への道路占用に関する手続が別に関係することもあります。
道路を使うイベントでは、食品営業の手続と道路を使用するための手続を別々に確認することが必要です。計画している配置や開催内容を具体化したうえで、管轄警察署や道路管理者へ確認してください。