お店・営業許可
イベントのテントや屋台にも営業許可は必要ですか?
キッチンカーだけでなく、組立て式テントや屋台、包装済み食品の販売など、複数の方法で飲食出店を受け入れるイベントを想定した質問です。
例えば川崎市では、営業にあたるイベント出店について、食品の取扱内容に応じて、自動車営業の許可、屋台型・簡易固定型の臨時営業許可、仮設店舗の営業届出などが必要になる場合があります。
主催者が出店者を募集するときは、単に「テント」「屋台」と区分するだけでなく、
といった内容まで確認しておくと、保健所へ具体的に相談しやすくなります。
具体的な許可・届出の要否や取扱いは自治体によって異なるため、開催地を管轄する保健所への確認が必要です。