お店・営業許可

キッチンカーが営業許可を持っていれば、イベント主催者の手続は不要ですか?

匿名相談者2026/10/05閲覧 5

イベントにキッチンカーを呼ぶ際、出店者が営業許可を取得しているため、主催者側では特に手続をしなくてもよいのかを確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
いいえ。キッチンカー側の営業許可・営業届出と、イベント主催者側で必要となる手続は分けて確認する必要があります。

キッチンカーの営業許可は、出店者が食品を調理・販売するための手続です。一方、イベントについては、開催地や内容によって、主催者から保健所への届出、会場管理者との調整、消防関係の確認などが別に必要になることがあります。

例えば川崎市では、食品を提供する対象行事について、主催者が開催場所の保健所へ事前相談し、出店者の「出店概要書」を取りまとめたうえで、「行事開催届」などを提出する手続が設けられています。営業にあたる出店者については、出店概要書の提出前に営業許可を受ける、または営業届出を行う仕組みです。

このため、主催者は「営業許可証があるか」だけではなく、出店者側の手続とイベント全体に関する手続の双方を整理する必要があります。

回答日 2026/10/05最終確認 2026/10/05
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