お店・営業許可 行政書士による解説

古物商の許可申請は、なぜ警察署で行うのですか?

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 110

中古品の買取りや販売を始めるために古物商許可を取得しようとしており、市区町村や都道府県の窓口ではなく、警察署が申請窓口になっている理由を知りたいケースです。

最終確認:2026/08/22

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
古物営業法は、古物営業について必要な規制を行い、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等」を図ることを目的としています。古物商の許可は都道府県公安委員会が行い、申請書は原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて提出します。


たとえば東京都では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が古物商許可申請の窓口として案内されています。地域によって担当部署の名称が異なる場合があるため、申請前に管轄警察署へ確認すると確実です。

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22