建設・工事
工事請負契約書が残っていない場合、過去の建設工事はどのように証明しますか?
数年前の建設工事について正式な工事請負契約書を交わしておらず、発注書、作業指示書、工事完了報告書、請求書、通帳などの資料が部分的に残っている状態です。
神奈川県では、建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料として、建設工事であることが明確に判断できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書などを用いる取扱いがあります。また、確定申告書の業種目欄で建設業と確認できない個人についても、必要に応じて工事資料の提出が求められます。
実際の資料整理では、たとえば、
発注書・作業指示書
→ 工事完了報告書
→ 請求書
→ 通帳などの入金記録
というように、同じ工事について発注から施工、請求、入金までを対応させる方法が考えられます。
特に販売と施工を兼業している場合、「タイル代」などの記載だけでは商品販売なのか工事代金なのか分かりにくいため、工事件名、現場、施工内容などを確認できる資料も重要になります。