建設・不動産・工事

個人事業主の妻や家族が経営補佐経験を証明することはできますか?

匿名相談者2026/10/09閲覧 29

個人で建設業を営む事業主の配偶者や家族が、長年にわたって経理、資金管理、請求業務、下請業者との契約事務などを担当してきました。青色事業専従者として確定申告書類に記載されている場合どうなりますか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
個人事業主の配偶者や家族でも、必要な要件を満たしていれば、経営補佐経験として認められる可能性があります。

ただし、青色事業専従者であったことだけで、経営補佐経験が認められるわけではありません。

確定申告書や青色申告決算書などは、専従者としての事実や期間を確認する資料になり得ますが、具体的な経営補佐業務の内容まで当然に証明するものではないためです。

また、帳簿の記帳や請求書の作成などを担当していた事実と、経営業務の管理責任者を補佐していた経験は区別する必要があります。

家族として事業を手伝っていたことではなく、どのような地位・権限で経営業務を補佐していたかが重要です。

申請に使用できる資料や経験の該当性については、個別の業務実態に基づき、申請先の行政庁に確認する必要があります。

回答日 2026/10/09最終確認 2026/10/09
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