建設・工事 行政書士による解説

電話や口頭で受注していた工事でも、実務経験を確認できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/04閲覧 43

契約書を取り交わさず、電話で仕事を受けたり、FAXで現場情報を受け取ったりして施工していた時期があり、当時の正式な契約書が残っていないケースです。

最終確認:2026/09/04

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
電話や口頭で受注していたという事情だけで、実務経験の確認が直ちに不可能になるとは限りません。ただし、実際の経験を確認するための資料が別途必要になります。


契約書が残っていない場合は、当時の仕事の流れをたどり、注文関係の資料、請求書、入金記録などが残っていないかを確認します。


神奈川県の手引きでは、実務経験の裏付資料について、工事内容を確認できる資料や入金確認資料など具体的な確認方法が示されています。したがって、「口頭受注だった」という事実だけを見るのではなく、その後の請求や入金などを含めて、どのような記録が残っているかを整理する必要があります。


なお、FAXやその他の記録があれば必ず認められるということではありません。資料の内容や申請先によって確認方法が異なるため、残っている記録を確認したうえで個別に判断します。

作成日 2026/09/04最終確認 2026/09/04