建設・工事 行政書士による解説

昔の資料が一部の期間しか残っていない場合はどうすればよいですか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/04閲覧 68

長期間建設業に従事してきたものの、最近の資料は残っている一方で、古い時期の契約書や注文書などが見つからず、経験期間の一部に資料の空白があるケースです。

最終確認:2026/09/04

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
まず、資料が残っている期間と、残っていない期間を分けて整理します。


神奈川県が公表している建設業許可申請前のチェック事項でも、実務経験証明書について、経験年数の算定、在籍期間の裏付け資料、証明期間中の確認資料などがチェック対象とされています。


たとえば、


「2016年から2020年までは資料がある」

「2021年から2022年は資料が見つかっていない」

「2023年以降は注文書と請求書がある」


というように、まず時系列で整理します。


このようにしておくと、「資料が全然ない」という漠然とした状態ではなく、どの期間について確認資料を検討する必要があるのかが明確になります。


必要な経験期間や確認方法は申請内容によって異なるため、資料が一部不足している場合も、残っている期間を把握したうえで申請先の取り扱いを確認することが大切です。

作成日 2026/09/04最終確認 2026/09/04