相続・遺言

知らない相続人が見つかったら、それまで家族で決めた遺産分割はどうなりますか?

匿名相談者2026/09/25閲覧 32

相続人は現在の家族だけだと思い、すでに預貯金や不動産の分け方について話し合っていたところ、その後の戸籍確認で別の相続人が判明した場合どうすれば良いですか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
新たに判明した人も相続人であれば、その人を除いたまま家族だけで遺産分割を完成させることはできません。


例えば、母と子2人の3人で財産の分け方を話していたところ、別の子が相続人として判明したのであれば、誰を含めて遺産分割を行うのかという前提そのものが変わります。


名古屋家庭裁判所も、遺産分割は被相続人の相続人全員が参加して行う必要があると案内しています。


ただし、それまで集めた財産資料や家族間で検討していた内容まで、すべて無意味になるとは限りません。新たな相続関係を踏まえ、どの部分を見直す必要があるのかを整理して進めることになります。

回答日 2026/09/25最終確認 2026/09/25
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