相続・遺言・終活 行政書士による解説

相続人同士で決めた債務の分担を債権者にも認めてもらうにはどうすればよいですか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 85

相続人同士では、ある相続人が被相続人の債務をまとめて負担することで合意できそうで、債権者との関係でも同じ扱いにできるか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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相続人同士の合意だけでは足りず、債権者との関係を別途整理する必要があります。


被相続人の債務について、相続人間で特定の相続人だけが負担することを決めても、その合意は原則として債権者を拘束しません。裁判所も、こうした合意は相続人間の内部関係を決めるにすぎず、その内容を債権者に主張できるわけではないと説明しています。


そのため、特定の相続人だけが債務を負担し、他の相続人を債務から外すことまで希望する場合は、対象となる債権者との間で、その債務の扱いについて承諾を得るなどの対応が必要になります。具体的にどのような合意が必要になるかは債務の内容や契約関係によって異なるため、「遺産分割協議書に記載すれば足りる」とは考えない方が適切です。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24
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