相続・遺言
知らない相続人が見つかったら、相続手続きを最初からやり直す必要がありますか?
戸籍を集めるだけでなく、財産資料の確認や家族内での話し合いなど、相続手続きをある程度進めた後に想定外の相続人が判明しました。
見直しが必要になるのは、新たに判明した相続人の存在によって前提が変わる部分です。例えば、相続人の範囲を前提として進めていた遺産分割の話し合いなどは、新しい相続関係を踏まえて整理し直す必要があります。
一方、すでに確認した相続財産の資料など、その人が判明したことによって内容自体が変わらないものもあります。
法務局では、被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にして相続関係を整理する仕組みを設けています。
「全部やり直す」と考えるのではなく、知らない相続人が見つかったことで、これまで進めていた内容のどこに影響があるのかを切り分けて確認することが大切です。