相続・遺言
知らない相続人の住所が分からない場合はどうすればよいですか?
戸籍から相続人の存在は確認できたものの、これまで面識がなく、現在どこに住んでいるのか分からないため連絡できません。
法務局の法定相続情報一覧図では、相続人の住所を記載することもでき、その場合には住民票の写しなど住所を証する書面が必要とされています。
住所が分からないからといって、直ちにその相続人を除いて遺産分割を進められるわけではありません。まず、相続人としての関係と所在に関する情報を整理し、必要な確認を進めることになります。