相続・遺言

戸籍を確認して知らない親族が見つかったら、その人も相続人になりますか?

匿名相談者2026/09/25閲覧 26

相続手続きを進めるために被相続人の戸籍を確認したところ、前婚の子や認知された子、養子など、家族が存在を把握していなかった人が判明した場合どうなりますか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所
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回答
戸籍から判明した人が、民法上の相続人に当たるのであれば、その人も今回の相続人として扱う必要があります。家族が存在を知らなかったことや、これまで交流がなかったことだけを理由に、相続人から外すことはできません。


法務局の法定相続情報証明制度でも、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などを確認し、「戸籍の記載から判明する相続人」を一覧にして相続関係を整理します。法務局が公開する様式も、実子だけでなく養子、兄弟姉妹、代襲相続人など複数の相続関係を想定しています。


そのため、「知らない名前が出てきた」という一点だけで判断するのではなく、被相続人との戸籍上のつながりを確認し、今回の相続でどのような立場になる人なのかを整理することが必要です。

回答日 2026/09/25最終確認 2026/09/25
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