外国人・ビザ 行政書士による解説

上陸拒否事由がある場合、在留資格認定証明書交付申請の前に何を確認しておけばよいですか。

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 36

過去に退去強制や刑事処分があり、日本の配偶者や家族との生活を目的として在留資格認定証明書交付申請を検討している場合を想定しています。申請書を書く前に、どのような事実や資料を整理すべきかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
まず、現在どの上陸拒否事由に該当しているのかを確認することが重要です。そのうえで、退去強制や出国命令の内容と出国日、過去の同様の処分歴、刑事処分の有無などを時系列で整理します。日本に配偶者や家族がいる場合は、申請内容や個別事情に応じて、婚姻関係、家族との生活状況、日本で予定する生活などを説明する資料が必要となることがあります。必要書類は在留資格や個別事情によって異なるため、法定の必要書類と事情を説明するための追加資料を区別して確認することが大切です。


【確認するポイント】

・上陸拒否事由の種類と上陸拒否期間

・退去強制、出国命令、刑事処分などの年月日と内容

・予定する在留資格と日本での活動または身分関係

・家族関係や日本での生活状況について確認できる資料


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:在留資格認定証明書交付申請の必要書類や申請先

・外国人在留総合インフォメーションセンター:出入国・在留手続に関する一般的な案内


【次に行うこと】

・過去の処分関係書類、旅券、家族関係を確認できる資料を集める

・出来事を年月日順に整理し、申請書の記載と食い違いがないか確認する

・予定する在留資格の最新の提出書類を出入国在留管理庁の公式情報で確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20