契約書・内容証明 行政書士ナレッジ

契約書を作るときに最低限確認しておきたい基本項目


新しく取引を始めるにあたり、契約書を作成する予定です。

ひな形をそのまま使うのではなく、自社の取引内容に合った契約書にしたいのですが、一般的にどのような点を確認しておくべきでしょうか。

最終確認:2026/07/25

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

契約書を作成する際は、まず「何を約束する契約なのか」を明確にすることが重要です。

契約書というと、難しい法律用語を並べることに意識が向きがちですが、実務上は、当事者同士で認識がずれそうな点を事前に具体化しておくことが大切です。

一般的には、次のような事項を確認します。

  • 契約の目的
  • 提供する商品・サービスの内容
  • 代金・報酬の金額
  • 支払時期・支払方法
  • 契約期間
  • 更新の有無
  • 解約・解除の条件
  • 損害が発生した場合の責任
  • 秘密情報の取扱い
  • 成果物や著作権などの権利関係
  • 再委託の可否
  • トラブルが生じた場合の協議方法や裁判管轄

例えば、業務委託契約であれば、「何をどこまで行えば業務完了なのか」が曖昧だと、後になって追加作業を求められたり、報酬の支払時期について認識が食い違ったりすることがあります。

そのため、「○○業務一式」のような抽象的な記載だけではなく、可能な範囲で具体的な業務内容、納期、成果物、修正対応の範囲などを整理しておくと、トラブル防止につながります。

また、インターネット上で公開されている契約書のひな形を利用する場合も注意が必要です。

ひな形は一般的な取引を想定しているため、実際の取引条件と一致しているとは限りません。特に、

「自社が発注者なのか受注者なのか」

「継続取引なのか単発取引なのか」

「個人情報や機密情報を扱うのか」

「成果物の権利を誰に帰属させるのか」

といった条件によって、必要な条項は変わります。

さらに、契約書の内容によっては、印紙税の対象となる文書に該当する場合があります。紙で契約書を作成する場合は、契約内容に応じて収入印紙が必要かどうかも確認しておくとよいでしょう。

電子契約を利用する場合も、単にPDFへ署名すればよいということではなく、社内で誰が契約を締結する権限を持っているか、契約書データをどのように保存するかなど、運用面の整理も重要です。

契約書を作る際には、

  • 「相手と何を約束したのか」
  • 「いつ、いくら支払うのか」
  • 「どこまでやれば完了なのか」
  • 「途中でやめる場合はどうするのか」
  • 「問題が起きた場合に誰がどこまで責任を負うのか」

を第三者が読んでも分かる状態にしておくことを意識すると、内容を整理しやすくなります。

なお、契約内容によっては、行政書士が契約書作成を支援できる場合がありますが、すでに当事者間で法的な争いが生じている場合などは、弁護士への相談が適切なケースもあります。

回答日 2026/07/25最終確認 2026/07/25