建設・不動産・工事
建設業許可を相続で引き継ぐ場合、いつまでに手続きが必要ですか?
個人事業主として建設業許可を受けていた親が亡くなり、相続人がその建設業を引き続き営もうとしている場合について、相続による許可の承継手続きの期限を確認したいです。
回答
建設業法上の相続による承継制度を利用する場合は、原則として被相続人である建設業者の死亡後30日以内に認可を申請する必要があります。
建設業法第17条の3では、一定の場合に相続人が死亡後30日以内に認可を申請する仕組みが定められています。また、神奈川県の現行手引きでも、個人事業主である建設業者の死亡後30日以内に相続の認可を申請し、認可を受けることで建設業許可を承継できる制度が案内されています。
ただし、相続人の既存の許可状況などによって承継の可否が変わる場合があります。建設業許可の相続が関係する場合は、期限を過ぎる前に許可を所管する窓口へ確認することが必要です。