お店・営業許可
産廃の営業停止と許可取消しは何が違いますか?
行政から処分を受けた、または処分の可能性を示されており、「営業停止」と「許可取消し」で事業への影響や法律上の扱いがどう違うのか確認したい。
廃棄物処理法第14条の3では、一定の場合に、期間を定めて産業廃棄物の収集・運搬または処分の事業の全部または一部の停止を命じることができるとされています。
一方、第14条の3の2では許可取消しについて定められており、同条第1項に列挙された一定の事由に該当する場合、都道府県知事は許可を取り消さなければならないとされています。
そのため、「営業停止より許可取消しの方が重いので、停止処分に変更してもらえるのではないか」と単純に考えることはできません。適用された取消事由によっては、法令上、許可取消しが求められる場合があるためです。
処分を受けた場合は、処分の重さだけを比較するのではなく、どの条項・号が適用され、その要件に該当するどの事実が認定されたのかを確認する必要があります。