農地・土地
相続した農地を自分で使いたい場合、耕作者に返してもらえますか?
親から相続した農地を将来的に自分で耕作したいと考えています。しかし、現在は別の人が利用しており、契約期間や返還の取り決めが分かりません。
農地法第18条では、農地の賃貸借の解除や解約等について、原則として許可が必要とされています。
法令上の原則的な許可権者は都道府県知事ですが、自治体への権限移譲により、農業委員会が許可を行う地域もあります。農地の所在地を管轄する農業委員会に確認してください。
ただし、貸主と借主が合意して解約し、農地の引渡しが合意成立後6か月以内に行われる旨を書面で明らかにしている場合は、同条第1項第2号により許可が不要となります。
この場合も、原則として合意解約等をした日の翌日から30日以内に、農業委員会への通知が必要です。
使用貸借や農地中間管理事業による貸借については、適用される制度と契約内容を個別に確認します。
耕作者が返還に応じず、権利をめぐる争いが生じている場合は、弁護士に相談してください。