農地・土地

相続した農地を自分で使いたい場合、耕作者に返してもらえますか?

匿名相談者2026/09/21閲覧 3

親から相続した農地を将来的に自分で耕作したいと考えています。しかし、現在は別の人が利用しており、契約期間や返還の取り決めが分かりません。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
返還してもらえるかどうかは、契約の種類や内容、農地法上の手続きによって異なります。相続したことだけを理由に、直ちに返還を求められるとは限りません。


農地法第18条では、農地の賃貸借の解除や解約等について、原則として許可が必要とされています。


法令上の原則的な許可権者は都道府県知事ですが、自治体への権限移譲により、農業委員会が許可を行う地域もあります。農地の所在地を管轄する農業委員会に確認してください。


ただし、貸主と借主が合意して解約し、農地の引渡しが合意成立後6か月以内に行われる旨を書面で明らかにしている場合は、同条第1項第2号により許可が不要となります。


この場合も、原則として合意解約等をした日の翌日から30日以内に、農業委員会への通知が必要です。


使用貸借や農地中間管理事業による貸借については、適用される制度と契約内容を個別に確認します。


耕作者が返還に応じず、権利をめぐる争いが生じている場合は、弁護士に相談してください。

回答日 2026/09/21最終確認 2026/09/21