建設・工事 行政書士による解説
「おそれ情報」の根拠にはどのような資料を使えますか?
価格上昇や資材不足の可能性は把握しているものの、注文者へ通知する際に、どのような情報を裏付けとして用意すればよいのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/09/02
最終確認:2026/09/02
具体的には、次のような資料が考えられます。
メディアの記事
資材業者の発表
公的機関や業界団体などが作成・更新した統計資料
下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事の見積書など価格上昇が分かる資料
一方、一つの資材業者から口頭で聞いただけの情報など、注文者が真偽を確認することが難しいものは、根拠情報として適切ではないとされています。
また、おそれ情報を通知するためだけに、新たな調査や特別な資料収集を行う必要はありません。自社が通常の事業活動の中で把握している情報を整理し、対象となる資機材や価格の基準日、情報源などが分かるようにして通知します。