解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
株式譲渡では、通常、建設業許可を受けている法人そのものは存続するため、株式譲渡自体を理由として建設業者としての地位の承継認可を受ける必要はありません。


ただし、M&Aに伴って代表者、役員等、常勤役員等、営業所技術者等、営業所その他の許可要件や届出事項に変更が生じる場合は、必要な変更届や許可要件の確認が必要です。


特に、常勤役員等や営業所技術者等として許可要件を満たしている人が退任・退職する場合は、後任者が必要な要件を満たせるかを取引前に確認する必要があります。国土交通省は、営業所技術者等について営業所ごとに専任で設置し、その営業所に常勤することを求めており、不在となった場合は許可取消しの対象等になり得るとしています。


また、過去の変更届や決算変更届に未提出がある場合は、更新や業種追加などの手続で過去分の提出・補正を求められ、手続日程に影響することがあります。株式譲渡では「法人が同じだから確認不要」と考えず、取引後の人員・営業所・届出状況まで確認することが大切です。

作成日 2026/08/23最終確認 2026/08/24