相続・遺言 行政書士による解説

エンディングノートには何を書いておけばよいですか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 52

将来に備えて自分の情報を整理したいものの、決まった書式があるのか、財産についてどこまで記録すればよいのか迷っているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
エンディングノートには法定の様式がないため、目的に応じて必要な情報を整理できます。


たとえば、所有している不動産、預貯金などの財産に関する情報や、家族などに伝えておきたい希望を整理しておけば、自分自身の状況を確認するための資料として利用できます。


また、将来、遺言を作成する場合にも、自分がどのような財産を持っているのか、誰に何を伝えたいのかを整理する材料になります。ただし、エンディングノートの記載そのものを、遺言書に必要な方式の代わりにすることはできません。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24