相続・遺言 行政書士による解説

エンディングノートに遺産の分け方を書けば遺言になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 46

エンディングノートに「この財産はこの人に渡したい」といった希望を書いておけば、それだけで相続時に法的な効力を持つのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
エンディングノートに遺産の分け方を書いただけで、当然に民法上の遺言になるわけではありません。


遺言として効力を持たせるには、民法が定める方式に従う必要があります。たとえば自筆証書遺言について、法務省は、遺言書の全文、作成日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印することなど、民法第968条に基づく要件を案内しています。財産目録については自書によらない方法も認められていますが、その場合にも所定の署名・押印が必要です。


したがって、エンディングノートに相続についての希望を書くことと、法的な効力を持つ遺言を作成することは分けて考える必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24