外国人・ビザ 行政書士による解説

在留特別許可の相談前に何を整理しておけばよいですか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 68

オーバーステイの状態にあり、日本での在留を希望しているものの、専門家へ何を説明し、どのような資料を持参すればよいのか分からない場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
まず、入国から現在までの在留歴、家族関係、日本での生活状況、不法残留に至った経緯を時系列で整理しておくと、個別事情を確認しやすくなります。


在留特別許可では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが考慮されるためです。


たとえば、次の事項を整理しておくことが考えられます。


日本に入国した年月日

入国時とその後の在留資格

在留期間の更新・変更歴

最後の在留期限

不法残留となった時期と経緯

婚姻、離婚、別居などの経緯

子どもの出生や現在の養育状況

現在の住居や生活状況


手元にある場合には、パスポート、在留カードや過去の在留関係資料、戸籍・住民票、婚姻関係を示す資料、子どもの学校関係資料なども確認しておくとよいでしょう。


なお、在留特別許可の申請手続では、在留を特別に許可すべき事情を示す資料を提出できます。必要となる資料は本人が主張する事情によって異なるため、最初から本人だけですべてを選別する必要はありません。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30