外国人・ビザ 行政書士による解説

「配偶者に関する届出」を14日以内にしなかった場合はどうなりますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 31

離婚後に入管への届出が必要であることを知らず、14日を過ぎてから未届に気付くことがあります。市区町村役場への離婚届は済んでいても、入管への「配偶者に関する届出」が別に必要な場合があります。

最終確認:2026/08/22

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
14日を過ぎた場合でも、届出が不要になるわけではありません。配偶者に関する届出が必要な方が、その届出を正当な理由なく14日以内に行わなかった場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、届出をしなかった事情は、その後の在留関係の申請でも個別事情として考慮されます。ただし、届出の遅れだけで在留資格変更や更新が一律に不許可になるわけではなく、事情を含めて個別に判断されます。


【確認するポイント】

・自分が「配偶者に関する届出」の対象者か

・離婚が成立した日と現在までの経過日数

・すでに届出をしたか、未届のままになっているか

・期限内に届け出られなかった事情があるか


【確認先】

・地方出入国在留管理官署:期限を過ぎた届出の手続

・外国人在留総合インフォメーションセンター:届出方法や制度の確認


【次に行うこと】

・離婚成立日と届出状況を確認する

・未届であれば、出入国在留管理庁の案内に従って速やかに届出を行う

・期限内に届出できなかった事情がある場合は、経緯を整理しておく

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22