相続・遺言

換価分割の後から新しい財産や借金が見つかった場合はどうなりますか?

匿名相談者2026/09/18閲覧 9

自宅や車を売却し、預貯金も払い戻したため、相続財産の清算が終わる見込みです。しかし、被相続人が利用していた金融機関をすべて把握できておらず、後から別の口座や借金が判明する可能性も気になっています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
代表相続人が一人で売却手続きを進めても、税金の申告義務が代表者だけに生じるとは限りません。


相続税は、相続によって取得した財産などに基づき、各相続人の課税関係を判断します。


申告が必要な場合、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。遺産分割や売却が完了していなくても、原則として申告期限は延長されません。


また、不動産などを売却して譲渡所得が生じた場合は、各相続人の所有割合や換価代金の取得割合などに応じて、譲渡所得の申告が必要になることがあります。


国税庁は、売却時点で換価代金の取得割合が確定しているかどうかによって、譲渡所得の申告方法が異なることを説明しています。


相続税と譲渡所得税は別の税金です。


売却代金を分配する前に、それぞれの申告義務と税負担を確認し、必要に応じて税理士へ相談することが大切です。

回答日 2026/09/18最終確認 2026/09/18