外国人・ビザ 行政書士による解説

離婚した場合、入管への「配偶者に関する届出」は必要ですか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 65

市区町村役場には離婚届を提出済みでも、入管に別の届出が必要なのか分からない場合があります。対象となるのは、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のうち、配偶者としての身分を基礎に在留している中長期在留者です。

最終確認:2026/08/22

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
対象となる方は、離婚の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対する「配偶者に関する届出」を行う必要があります。市区町村役場へ提出する戸籍上の離婚届とは別の手続であり、役所へ離婚届を提出しただけでは、この届出を行ったことにはなりません。届出は、出入国在留管理庁電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、または郵送で行えます。なお、在留資格「定住者」の方は、配偶者であることが取得の契機となっていた場合でも、離婚を理由とするこの届出の対象ではありません。


【確認するポイント】

・現在の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」か

・配偶者としての身分が現在の在留資格の基礎となっているか

・法律上の離婚成立日から14日以内か

・すでに入管への届出を行っているか


【確認先】

・最寄りの地方出入国在留管理官署:届出対象、窓口での提出方法

・出入国在留管理庁電子届出システム:オンラインによる届出方法


【次に行うこと】

・在留資格と離婚成立日を確認する

・届出対象であれば、窓口、郵送または電子届出の方法を選ぶ

・14日を過ぎて未届の場合も、そのままにせず速やかに届出を行う

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22