会社・事業 行政書士による解説

有害使用済機器を保管・処分する場合は届出が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 68

使用済みの家電や電子機器を仕入れ、事業場で保管したり、解体・選別などの処理を行ったりする事業を始める予定で、行政への手続が必要か確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
有害使用済機器の保管または処分を業として行う場合は、原則として、事業を行う区域を管轄する都道府県知事等への届出が必要です。


ただし、すべての事業者が届出対象になるわけではありません。廃棄物処理業等の一定の許可を受けている事業者や、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法に基づき一定の条件で処理を行う事業者など、適正な保管ができる者として環境省令で定められた者には届出が不要となる場合があります。


また、環境省のQ&Aでは、事業場全体の面積が100平方メートルを超えない場合などにも届出が不要となる扱いが示されています。自社が届出除外に該当するかは、事業内容、事業場、取得している許可等によって確認する必要があります。個別の判断は、事業場所在地を管轄する都道府県または廃棄物処理法上の政令市へ確認してください。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20