会社・事業 行政書士による解説
どのような家電や電子機器が有害使用済機器の対象になりますか?
テレビ、エアコン、パソコン、携帯電話など、さまざまな使用済み機器を取り扱っており、どの品目について有害使用済機器の制度を確認すべきか知りたいケースです。
最終確認:2026/08/20
最終確認:2026/08/20
対象には、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビのほか、パソコン、携帯電話端末、プリンター、デジタルカメラ、ゲーム機、電子レンジ、電気掃除機、電気工具などが含まれます。附属品も対象に含まれます。
また、政令では「一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するもの」に対象が限定されています。そのため、明らかに業務用である機器は対象外となる場合があります。品名だけで判断せず、機器の構造や用途も含めて確認する必要があります。