会社・事業 行政書士による解説

どのような家電や電子機器が有害使用済機器の対象になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 50

テレビ、エアコン、パソコン、携帯電話など、さまざまな使用済み機器を取り扱っており、どの品目について有害使用済機器の制度を確認すべきか知りたいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
すべての使用済み家電や電子機器が対象になるわけではありません。廃棄物処理法施行令第16条の2に定められた32の品目が対象です。


対象には、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビのほか、パソコン、携帯電話端末、プリンター、デジタルカメラ、ゲーム機、電子レンジ、電気掃除機、電気工具などが含まれます。附属品も対象に含まれます。


また、政令では「一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するもの」に対象が限定されています。そのため、明らかに業務用である機器は対象外となる場合があります。品名だけで判断せず、機器の構造や用途も含めて確認する必要があります。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20