会社・法人・事業 行政書士による解説株式会社を設立するときは定款の認証が必要ですか?大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 106株式会社の設立に向けて定款を作成しており、作成した定款をそのまま設立登記に使用できるのか、公証人による手続が必要なのか確認したいケースです。最終確認:2026/08/19この解説を通報
この解説を書いた行政書士 大井 淳 登録確認済 行政書士ダイセイ法務事務所 神奈川県 相模原市南区公開回答 0件 プロフィールを見る → 解説株式会社を設立するときに発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。会社法30条1項で定められています。作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19 参考になった 0 この回答者について 大井 淳さんのプロフィールを見る 得意分野、相談方法、紹介動画、公開している回答・解説などを確認できます。 プロフィールを見る 個別に相談する 事務所サイト → この解説を通報