会社・事業 行政書士による解説

株式会社を設立するときは定款の認証が必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 1

株式会社の設立に向けて定款を作成しており、作成した定款をそのまま設立登記に使用できるのか、公証人による手続が必要なのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
株式会社を設立するときに発起人が作成する定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。会社法30条1項で定められています。
作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19