相続・遺言・終活 行政書士による解説

改葬許可申請には、現在の墓地や納骨堂の管理者が発行する証明書が必ず必要ですか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/08閲覧 143

古いお墓で納骨記録が十分に残っていない場合や、現在の墓地管理者から通常の証明書を取得することが難しい場合があります。その場合でも改葬許可申請ができるのかが問題になります。

最終確認:2026/08/08

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解説

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解説
改葬許可申請には、現在の墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添付するのが原則です。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第1号では、これにより難い特別の事情がある場合、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を添付できるとされています。したがって、管理者の証明を取得できない場合でも、それだけで改葬許可申請ができないと決まるわけではありません。取得できない事情と手元の資料を整理し、申請先の市区町村に代替書面の取扱いを確認します。


【確認するポイント】

・管理者が証明できない理由

・墓碑、戸籍関係資料、過去の納骨資料など事実を確認できる資料

・市区町村が代替書面として認める資料


【確認先】

・現在の死体または焼骨がある場所の市区町村役場:代替書面の可否と必要資料

・現在の墓地・納骨堂の管理者:管理記録と証明可能な内容


【次に行うこと】

・管理者へ証明可能な範囲を確認する

・取得できない場合は、その理由と保有資料を整理する

・市区町村へ代替書面として何が必要か確認する

作成日 2026/08/08最終確認 2026/08/08
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