相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬許可は、現在のお墓の名義人以外でも申請できますか。


たとえば、現在の墓地使用者が母で、長男が改葬手続を進める場合があります。親族であればそのまま申請できるのか、別の書類が必要なのかが分かりにくいところです。

最終確認:2026/08/13

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
申請者が現在の**墓地使用者または焼骨収蔵委託者ではない場合には、墓地使用者等の改葬についての承諾書、または法令で定める裁判に関する書面が必要になります。**親子、兄弟姉妹などの続柄だけで、この承諾関係が当然に省略されるわけではありません。また、行政書士など第三者への委任状は、申請手続の委任関係を示すものであり、墓地使用者等の改葬への承諾とは別の書類です。自治体が戸籍や墓地使用許可証などを追加で求める場合もあります。


【確認するポイント】

・改葬許可の申請者は誰か

・現在の墓地使用者または焼骨収蔵委託者は誰か

・申請者と墓地使用者等が同一か

・自治体が追加で求める戸籍や使用許可証等があるか


【確認先】

・現在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:承諾書等と追加書類の取扱い

・当該市区町村の公式ウェブサイト:申請者に関する必要書類


【次に行うこと】

・現在の墓地使用者等を確認する

・申請者と異なる場合は承諾書等の準備方法を確認する

・自治体指定の追加書類があれば併せてそろえる

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/13