相続・遺言 行政書士ナレッジ

複数の墓地にある遺骨を一つのお墓へまとめる場合、改葬許可申請は一件でよいですか。


父方と母方のお墓など、異なる墓地・納骨堂にある複数の焼骨を一つの永代供養墓などへまとめる場合があります。現在の墓地が別々の自治体にあると、申請先も同じなのか疑問が生じます。

最終確認:2026/08/13

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
現在地が複数の市区町村に分かれている場合は、**それぞれの現在地について改葬許可申請を整理する必要があります。**改葬許可の権限は、改葬先ではなく、死体または焼骨が現在ある場所の市町村長にあるためです。たとえばA市の墓地とB市の納骨堂から同じC市の墓地へ移す場合でも、A市分とB市分についてそれぞれ確認します。管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の証明や申請書の様式も、現在地ごとに確認することになります。


【確認するポイント】

・被改葬者ごとの現在の墓地・納骨堂所在地

・現在地ごとの市区町村

・各現在地の管理者が証明できる被改葬者

・各自治体が定める申請書の単位と必要書類


【確認先】

・各現在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:自治体ごとの申請方法と必要書類

・各市区町村の公式ウェブサイト:最新様式と受付方法


【次に行うこと】

・被改葬者ごとに現在地を一覧にする

・現在地ごとに管轄自治体を分ける

・各自治体について申請書、管理者証明、追加書類を確認する

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/13