事業者向けサービス

軽貨物運送(黒ナンバー)の手続き

軽貨物運送の開業届出や黒ナンバーの取得、事業開始後の変更手続き、安全管理に関するご相談を承っています。

軽貨物運送のイメージ

軽貨物運送とは

貨物軽自動車運送事業は、軽自動車等を使用して、有償で他人の貨物を運送する事業です。「黒ナンバー」は事業用ナンバーを指す一般的な呼び方です。

四輪の軽自動車で新しく事業を始める場合は、営業所を管轄する運輸支局へ経営届出等を行い、その後、軽自動車検査協会で事業用ナンバーに関する手続きを進めます。

2025年4月から安全管理の制度が強化されています

主な内容には、貨物軽自動車安全管理者の講習・選任・届出、一定の運転者への指導・適性診断、業務記録、事故記録、事故報告、点呼などがあります。

一人で事業を行っている場合も、安全管理者の選任・届出が必要になります。2025年3月までに経営届出を行っていた事業者には一部の経過措置があるため、事業を始めた時期と現在の対応状況を分けて確認します。

軽貨物の安全管理を詳しく確認する →

料金の目安

HANAWA行政書士事務所では、届出書の作成だけでなく、開業前後に確認したい事項を整理したうえで支援範囲を決めます。標準的なご依頼の目安は次のとおりです。

サービス報酬(税込)主な内容
軽貨物・新規開業支援88,000円〜経営届出、運賃料金関係、事業用自動車等連絡書、安全管理者関係の初期確認など。
新規開業+黒ナンバー取得まで一括110,000円〜新規開業支援に加え、軽自動車検査協会側の手続きまで含む標準的な支援。
開業+安全管理初期整備パック132,000円〜新規開業に加え、安全管理者選任等届出や、開始後に確認する記録類等の導入案内まで整理。

※車両台数、名義・使用関係、営業所・車庫、管轄、出張の有無等により追加費用が生じる場合があります。法定費用、ナンバープレート代、郵送・交通費等の実費は別途となる場合があります。正式な範囲と金額はご依頼前にお見積りします。

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当事務所のサポート内容

行政書士として支援すること

  • 軽貨物運送を始めるための手続き整理
  • 経営届出等の書類作成・提出支援
  • 運賃料金関係書類の整理
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任等届出
  • 増車・減車、車両入替、営業所・車庫等の変更手続き
  • 制度上必要となる主な記録・対応事項の確認支援

事業者自身等で行うこと

講習の受講、適性診断、日々の点呼、運転者への実際の指導、健康管理など、事業者や安全管理者自身が行うべき安全管理業務を当事務所が代行するものではありません。

ご自身で手続きを行うこともできます

貨物軽自動車運送事業の手続きは、ご自身で確認しながら進めることもできます。現在は、経営届出や変更届出を含む自動車運送事業関係の手続きでオンライン申請も利用できます。

車両の名義・使用関係が複雑な場合、営業所・車庫の変更がある場合、安全管理者関係までまとめて整理したい場合などは、行政書士へ依頼する方法があります。

よくある質問

一人で軽貨物事業を行う場合も安全管理者が必要ですか?
四輪の貨物軽自動車運送事業では、一人で事業を行う場合も貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要になります。事業を始めた時期によって経過措置があるため、その時期も確認します。
すでに黒ナンバーを持っています。2025年4月の制度改正は関係しますか?
関係する場合があります。2025年3月までに経営届出を行った事業者には一部に経過措置があります。安全管理者、運転者への対応、日々の記録などを分けて確認します。
車両を増やしたり入れ替えたりする場合も手続きがありますか?
はい。増車、減車、車両入替、営業所・車庫等の変更では、内容に応じて運輸支局や軽自動車検査協会で手続きが関係します。
黒ナンバーの手続きは自分でもできますか?
できます。行政書士への依頼は必須ではありません。ご自身で行う部分を残し、必要な部分だけ依頼する方法もあります。

制度情報は2026年9月14日時点で国土交通省・関東運輸局等の公表情報を確認しています。個別事情や制度改正により取扱いが異なる場合があります。

軽貨物運送の手続きについてご相談ください

これから始める方は開業予定時期・車両・営業所が分かる範囲で、すでに営業している方は現在確認したい手続きをお知らせください。