軽貨物運送・安全管理

軽貨物の安全管理|2025年4月以降に確認したい手続きと対応

貨物軽自動車運送事業では、2025年4月から安全対策に関する制度が強化されています。
これから始める方だけでなく、それ以前から事業を行っている方にも関係する内容があります。

軽貨物運送の安全管理のイメージ

2025年3月までに経営届出を行った方へ

貨物軽自動車安全管理者の選任は、2027年3月までの経過措置があります。

また、特定の運転者への特別な指導・適性診断には、既存事業者について2028年3月までの経過措置があります。ただし、すべての安全管理がその期限まで猶予されているわけではありません。

期限だけを見るのではなく、現在どこまで対応しているかを項目ごとに確認します。

1. 貨物軽自動車安全管理者の講習・選任・届出

四輪の貨物軽自動車運送事業者には、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、管轄する運輸支局へ届出を行う制度があります。

安全管理者になる方は、原則として所定の講習を受講します。一人で事業を行っている個人事業主も対象になります。

安全管理者の選任等届出は、現在オンライン申請も利用できます。

2. 一定の運転者への指導・適性診断

初任運転者、高齢運転者、一定の事故を起こした運転者などについては、特別な指導や認定機関での適性診断が必要になる場合があります。

運転者への指導や適性診断の状況等を記録する制度もあるため、該当する運転者がいるかを確認します。

3. 業務記録・事故記録・事故報告

業務に関する一定事項を記録し保存するほか、事故が発生した場合には事故記録を作成・保存します。法令上報告対象となる事故については、国土交通大臣への報告が必要です。

国土交通省は業務記録、事故記録、事故報告等の様式例や案内を公開しています。

4. 点呼など日々の安全管理

貨物軽自動車運送事業では、業務前後の点呼をはじめ、健康状態や酒気帯びの有無、車両の日常点検など、安全運行のための日々の管理があります。

安全管理者の届出だけを済ませれば、その他の安全管理が完了するわけではありません。

HANAWA行政書士事務所で支援する範囲

支援すること

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出
  • 事業開始時期を踏まえた主な確認事項の整理
  • 官公署へ提出する書類の作成・提出支援
  • 国土交通省等が公開する主な帳票・様式の案内
  • 車両・営業所等の変更手続きと安全管理関係の確認

代行しないこと

講習の実施、適性診断、日々の点呼、運転者への実際の指導、健康管理など、事業者や安全管理者自身が行う安全管理実務を当事務所が代行するものではありません。

料金の目安

サービス報酬(税込)主な範囲
安全管理者の選任等届出33,000円〜選任・変更・解任に関する届出書類の作成・提出支援。
安全管理スタート支援66,000円〜届出に加え、現在の事業開始時期を踏まえた主な制度項目・公開様式等を整理。

※講習費用、適性診断費用その他の外部費用は含みません。個別事情を確認し、ご依頼前に支援範囲と料金をお見積りします。

よくある質問

安全管理者の講習はHANAWAで受けられますか?
当事務所では講習を実施していません。国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講します。当事務所は選任・届出など行政書士として取り扱える範囲を支援します。
一人で事業をしています。自分を安全管理者にできますか?
選任要件を満たせば、自ら安全管理者になることが考えられます。講習受講状況等を確認して手続きを進めます。
2027年3月までは何もしなくてよいですか?
そうとは限りません。安全管理者選任の経過措置とは別に、点呼、記録その他の安全管理があります。現在必要な対応を項目ごとに確認してください。
安全管理をすべて代行してもらえますか?
日々の点呼や運転者管理など、事業者や安全管理者自身が行うべき業務を当事務所が代行するものではありません。届出書類の作成等、行政書士として扱える範囲で支援します。

制度情報の確認先

制度情報は2026年9月14日時点で確認しています。事業開始時期、運転者の状況、制度改正等により必要な対応は異なります。

安全管理の対応状況を、現在の事業開始時期から整理します

いつ経営届出を行ったか、安全管理者を選任済みか、運転者の状況など、分かる範囲から確認します。