建設業許可と解体登録の使い分け(取得順が重要)

建設業許可と解体登録の使い分け(取得順が重要)のイメージ

解体工事業登録と建設業許可は、どちらか片方で足りるとは限りません。現在の工事内容、受注金額、今後の事業計画によって、必要な手続きと順番が変わります。

川崎市北部で対応しています。
多摩区・高津区・宮前区・麻生区・中原区を中心に、登戸、向ヶ丘遊園、稲田堤、溝の口、宮前平、鷺沼、新百合ヶ丘、武蔵小杉周辺の事業者様からのご相談に対応しています。

使い分けの考え方

状況確認したい手続き
小規模な解体工事を請け負う解体工事業登録
大きな金額の解体工事を受ける予定がある建設業許可の確認
解体以外の工事も広げたい建設業許可の業種設計
現場で出た廃材を運ぶ産業廃棄物収集運搬業許可の確認

取得順を決めるときの確認事項

受注したい工事

現在の案件だけでなく、次に受けたい工事の内容も確認します。

経験・資格・体制

建設業許可の要件に関わる経験、資格、財産面を確認します。

産廃との関係

解体現場で発生する廃棄物の運搬方法もあわせて整理します。

関連する手続き

解体工事業登録 建設業許可 建設・解体業向け産廃許可 必要な手続きの確認

よくある質問

解体工事業登録と建設業許可は、どちらを先に確認すべきですか?
現在の受注内容、工事金額、今後の受注予定を確認したうえで、必要な手続きと順番を整理します。
解体工事業登録があれば大きな工事も請けられますか?
工事金額や内容によっては建設業許可の確認が必要です。登録だけで足りるかを個別に確認します。
産廃収集運搬業許可も必要になりますか?
解体工事で発生した廃棄物をどのように運ぶかによって確認が必要です。建設業許可や解体工事業登録とは別に整理します。
将来の受注拡大を見据えた相談はできますか?
はい。現在必要な手続きだけでなく、今後の受注予定に合わせて取得順を整理します。
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