01請負金額
原則として、請負金額500万円(税込)未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録を確認します。
解体工事を請け負う際に必要な登録と建設業許可の違いをご案内します。請負金額や現在の許可状況、施工する都道府県を確認することが大切です。

原則として、請負金額500万円(税込)未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録を確認します。
土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可がある場合は、解体工事業登録が不要となります。
登録が必要な場合は、営業所所在地だけでなく、実際に解体工事を行う都道府県ごとに登録します。
| ケース | 確認する手続き |
|---|---|
| 解体工事の請負金額が500万円(税込)未満で、対象となる建設業許可がない | 解体工事業登録が必要です。 |
| 解体工事の請負金額が500万円(税込)以上 | 原則として解体工事業の建設業許可が必要です。 |
| 土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可がある | 解体工事業登録は不要です。実施できる工事の範囲は許可業種等によって確認します。 |
建築一式工事に含まれる解体工事などは別の金額基準が関係する場合があります。個々の工事内容に応じて確認してください。
建物・工作物の解体の範囲、元請・下請の別、工事1件の請負金額、今後の受注計画を確認します。
技術管理者の資格・実務経験、申請者情報、営業区域を確認し、申請先に応じた必要書類を準備します。
施工予定の地域、工事金額、現在の許可の有無をうかがいます。
技術管理者の要件や必要書類、申請先を確認します。
準備した資料をもとに、所管の都道府県へ申請します。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要です。ただし、請け負う工事の内容と許可業種は別途確認が必要です。
請負予定の工事内容、施工場所、現在の許可状況をお知らせください。