遺言は、“相続トラブルを防ぐ紙”ではなく、
家族への「最後の設計図」と「手続きの指示書」です。
自分に万が一のことがあったら、家族は困らないだろうか。
遺産の分け方、海外資産や事業、親の介護のこと——。
頭の片すみにいつもあるのに、「まだ大丈夫だろう」と先送りしてしまっていませんか。
遺言は、単に「誰に何を相続させるか」を書く紙ではありません。
誰にどこまで手続きを任せるのか(遺言執行者)まで決めておくことで、
残されたご家族が「何から始めればいいのか」に迷わずに済む、いわば最後の設計図です。
当事務所では、資産の金額だけでなく、
「誰に、何を、どこまで託したいのか」を丁寧に整理し、初回30分の無料相談で
「今、遺言を作るべきか」「誰を遺言執行者にするか」「どこから手を付けるか」
を一緒に見える化していきます。
遺言を作るかどうか、遺言執行者を誰にするか、まだ決めきれていなくても構いません。
一度、第三者と一緒に状況を整理してみるところから始めてみませんか。
※ご相談だけで完結しても構いません。無理な勧誘は一切いたしません。
※遺言全般の基礎知識を知りたい方は、遺言特設ページもあわせてご覧ください。
遺言の話題は、ご家族の前では切り出しにくいテーマです。
だからこそ、まずはご本人の気持ちや不安を、第三者と一緒に整理する時間を持つことが大切だと考えています。
「全部を決める」のではなく、「何を残しておきたいか」を言葉にする——。
そんな遺言づくりを、行政書士として、そしてファイナンシャルプランナーとしてご一緒します。
HANAWA行政書士事務所
代表 行政書士 / 2級FP技能士
内堀 敦史
遺言は作った。でも「誰が動くか」を決めていないと起こりがちなこと。
多くの方が、「遺言書さえ作っておけば、あとは何とかなるだろう」と考えがちです。
しかし実務の現場では、「遺言はあるのに、誰が手続きを進めるのか決まっていない」ことで、かえって負担やトラブルが増えることもあります。
相続人の誰か一人に、手続きが集中してしまう
銀行・証券会社・保険会社・法務局・役所・会社の手続き……。
相続が始まると、思っている以上に多くの窓口とやり取りが必要になります。
遺言執行者を決めていないと、「一番しっかりしていそうな人」に自然と負担が集中することがあり、その人だけがひどく疲弊してしまうこともあります。
「言った・聞いていない」で感情的な対立が起こりやすくなる
「生前にこう言っていた」という記憶は、人によって違います。
遺言があっても、それを誰がどの順番でどう執行するのかが決まっていないと、
「そんな話は聞いていない」「なぜ自分だけ負担が重いのか」といった感情的な行き違いにつながることがあります。
海外資産や事業など、止まってしまう手続きが出てくる
海外の口座や不動産、法人・個人事業などがある場合、誰がどこまで権限を持って動くのかをはっきりさせないと、
書類の集め方が分からない、現地の専門家との連携窓口が決まらないなどの理由で、手続きが進まないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。
日本国内の相続が関わる外国人の方は、日本国内資産の相続がある外国人向けページもご参照ください。
国外資産が関わる場合には、国外資産の相続がある日本人向けページや、日本在留の外国人向けページも参考になります。
こうしたリスクを減らすためにも、「遺言の内容」だけでなく「遺言執行者は誰にするか」を、遺言作成の段階からセットで検討しておくことが大切です。
行政書士を遺言執行者として検討する際に押さえたいポイント
遺言執行者は必ず行政書士を指定しなければならないわけではありません。ご家族から選ぶ方法もあれば、弁護士など別の専門家を選ぶケースもあります。
そのうえで、行政書士を遺言執行者として検討する際には、次のポイントが判断の助けになります。
① 家族構成・関係性(再婚・前婚の子・遠方の相続人など)
再婚で前婚のお子さんと今の配偶者の両方が相続人になる、相続人の一部が遠方や海外に住んでいる、きょうだい間の関係があまり良くない——。
こうした場合、ご家族の誰か一人に遺言執行者を任せると、「中立的に動くこと」が難しくなってしまうことがあります。
第三者である行政書士を遺言執行者とすることで、家族全体の調整役として動きやすくなる場面があります。
② 財産の構造(不動産・事業・海外資産など)
自宅や賃貸不動産、法人の株式や個人事業、海外口座や不動産など、財産の種類が多岐にわたる場合、
手続きの数と難易度が一気に上がります。
遺言書の文言を理解している行政書士が遺言執行者になっていると、司法書士・税理士など関係する専門家との連携窓口として機能しやすくなります。
③ 手続きの担い手として、家族に頼むか・専門家に頼むか
「家族に手続きを背負わせたくない」「相続人同士の関係に手続きが影響しないようにしたい」「家族だけで進めるには不安がある」——。
こうした思いがある場合、「家族は意思決定」「専門家は手続きと段取り」と役割を分けるイメージで、行政書士を遺言執行者として指定する選択肢が現実的になってきます。
④ 紛争性が高くなりそうな場合は、弁護士への相談も視野に
すでに相続人間で対立がある、今後紛争に発展する可能性が高いと考えられる場合には、訴訟や調停を代理できるのは弁護士のみです。
HANAWA行政書士事務所では、紛争性が高いと判断される場合には、弁護士へのご相談をおすすめすることがあります。
行政書士の範囲は「書類と手続きの設計」までであり、訴訟代理や税務判断など他士業の領域には踏み込みません。
3分セルフチェック|遺言執行を「第三者に任せた方が良さそう」なサイン
次の項目のうち、いくつ当てはまるかを、ざっくりで構いませんので確認してみてください。
「多い・少ない」だけでも、ご自身の状況を捉えるヒントになります。
- 配偶者・子ども・兄弟姉妹など、相続人が複数いる
- 再婚・前婚の子ども・事実婚のパートナーなどがいる
- 特定の人に多く残したい、または減らしたい理由がある
- 親の介護や事業の承継など、家族内で負担が偏っている
- 自宅や賃貸不動産など、不動産がある
- 複数の金融機関・証券口座・保険などを利用している
- 海外に口座や不動産などの資産がある
- 法人・個人事業・家業など、事業に関わっている
- 自分がいなくなった後の配偶者・パートナーの生活が心配だ
- 子どもたちが、相続のことで揉めないか不安だ
- 「いつかは遺言を」と思いながら、数年以上先送りしている
- すでに一度遺言を作ったが、内容が今の状況に合っているか不安だ
遺言を「いつか」ではなく、「いつ・どのような形で作るか」「誰にどこまで任せるか」を具体的に考え始めるタイミングと言えます。
今すぐ作らなくても良い場合もありますが、「もし突然のことがあったら」と考えると、一度整理しておく価値があります。
家族に任せる部分と、第三者に任せる部分を分けて考えるきっかけになります。
現時点では緊急度が高くないかもしれません。将来の変化(ご結婚・相続・事業・海外資産など)を見越して、
「どんなときに専門家を遺言執行者にする選択肢が出てくるのか」だけ知っておくのも一つの方法です。
もし「よく分からない」「当てはまるかどうか自分では判断しづらい」と感じたら、まさに相談のタイミングです。
遺言を作る・作らない、遺言執行を依頼する・しないを決める前に、まずは「今の状況」と「将来の心配ごと」を一緒に整理してみましょう。
行政書士に遺言作成・遺言執行を相談するメリット
遺言に関わる専門家には、行政書士・弁護士・司法書士・税理士などがいます。
それぞれの役割を理解したうえで、「どこまでを誰に相談するのが適切か」を整理しておくことが大切です。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、遺言書の文案作成や、公正証書遺言のサポートなど、「書類と手続きの設計」を得意とする専門家です。
HANAWA行政書士事務所では、ご家族と財産の全体像を整理し、遺言が有効に働きそうなポイントを一緒に見つけたうえで、
「どの財産を誰に・どのような条件で託すか」「遺言執行者を誰にするか」を一緒に検討します。
代表はファイナンシャルプランナーでもあるため、生前の資金計画や保険・住宅ローン・事業との関係なども含めて、
ラフな段階からご相談いただけることも特徴です。
老後の生活全体の設計については、老後の生活・資産設計サービスもあわせてご覧いただけます。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 行政書士 | 遺言内容の整理・文案作成、公正証書遺言の手続きサポート、遺言執行者に就任することも可能 |
| 弁護士 | 相続を巡る紛争・調停・訴訟など、争いになった場合の代理人(必要に応じて連携) |
| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)など、登記の専門家(登記が必要な場面で連携) |
| 税理士 | 相続税・贈与税・所得税など、税務の申告・相談(税務が関わる場面で連携) |
遺言作成や遺言執行そのものは行政書士が中心となって対応しつつ、
訴訟や税務判断など、他士業の領域に踏み込む必要がある場面では、提携する弁護士・司法書士・税理士と連携して進めていきます。
相続全般のサポートは、相続・遺言等サポートのメインページからもご覧いただけます。
「終活全体の中で遺言をどう位置づけるか」を知りたい方は、遺言・終活サービス案内も参考になります。
生前贈与や資産承継の選択肢を含めて考えたい方は、相続・生前贈与サービス案内もあわせてご覧ください。
HANAWA行政書士事務所の遺言作成・遺言執行サポート内容
「遺言を作るべきかどうか」の検討段階から、公正証書遺言の作成、将来の遺言執行まで、必要な範囲だけお選びいただけます。
-
現状ヒアリング・整理
ご家族の状況・資産の全体像・今後の心配ごと・ご本人の希望などを丁寧にお伺いし、
遺言が有効に働きそうなポイントを一緒に整理します。
公的年金や介護保険など、公的制度との関係が気になる場合は、公的制度サービス案内も参考になります。 -
相続関係・資産の棚卸し
法律上の相続人・関係者の整理、財産の種類・所在・大まかな規模の整理を行い、
「誰に」「何を」「どのように」託すかのたたき台を作成します。
日本国内の相続が中心の方は、国内資産の相続特設ページも参考になります。 -
遺言内容の設計・文案作成
ご希望や家族関係を踏まえたうえで、遺言書に記載する内容(財産の分け方、付言事項、遺言執行者の指定など)を、
実務で使いやすい言葉に落とし込みます。自筆証書遺言か公正証書遺言かの方向性も、この段階で一緒に検討します。 -
公正証書遺言の作成サポート
公証役場で公正証書遺言を作成する場合、事前の打ち合わせ・必要書類の案内・公証人との調整などをサポートします。
ご希望に応じて、公証役場への同行も可能です。 -
遺言執行者の指定に関するご相談
将来の遺言執行者に、行政書士を指定するかどうかも含めて検討できます。
ご家族への負担を減らしたい場合や、第三者が入った方が安心な場合などにご相談いただけます。
料金の目安
遺言作成・遺言執行にかかる作業量は、家族関係・資産の内容・海外資産や事業の有無などによって大きく変わります。
初回相談では、現在の状況を伺ったうえで、「今どこまで整えるか」の優先順位も一緒に整理します。
遺言作成サポートの基本報酬(目安)
150,000円〜
料金は「文書を作る時間」ではなく、将来のトラブルや手続きの負担を減らすための設計とチェックに対して発生します。
※具体的な金額は、初回相談で状況を伺ったうえで、必要な作業範囲を明確化してお見積りを作成します。
※初回のご相談だけで終わる場合、報酬は一切発生しません。
遺言執行まで見据えたご相談について
将来、行政書士を遺言執行者に指定するかどうかの検討・設計については、
相続財産の規模や種類、関係者の数などにより大きく変わるため、個別にお見積りを行います。
追加料金が発生する可能性のあるケース
- 海外資産や法人・事業など、整理すべき財産が多い場合
- 相続人や関係者が多く、調整すべき事項が多い場合
- 遺言執行者への就任など、将来の手続きまで見据えた支援をご希望の場合
解決の考え方|「どこから考えれば良いか」を一緒に分解していきます
HANAWA行政書士事務所では、件数やスピードを競うのではなく、「思考プロセスの分解力」を大切にしています。
ここでは、どのように論点を整理し、決め方の道筋を一緒に作っていくかのイメージをお伝えします。
ステップ① 相続人・関係者・財産をテーブルに並べる
最初から「完璧な遺言の形」を目指す必要はありません。
法律上の相続人、生前にお世話になった方、事業や介護を支えてきた方、不動産・預貯金・保険・事業・海外資産など——。
これらを一度テーブルに並べ、「何がどこにあるのか」「誰が関係しうるのか」を一緒に見える化します。
ステップ② 「感情」と「手続き」を分けて考える
次に、
・誰にどう感謝しているか、どこまで生活を守りたいか、どの部分で揉めそうか(感情)
・どの役所・金融機関・専門家が関わるか、どの順番で手続きをするのがスムーズか(手続き)
を分けて整理します。
このとき、「家族に任せた方が良い部分」と「第三者に任せた方が良い部分」が見えてきます。
ステップ③ 遺言作成と遺言執行をセットで設計する
最後に、
「遺言に何を書くか」「遺言執行者を誰にするか」「他士業とどう連携するか」をセットで設計します。
「作成」と「執行」を別々に考えないことで、将来、ご家族が動き出すときに迷いにくい遺言の形を一緒に作っていきます。
相続や老後全体のプランを見渡しながら考えたい方は、安心未来サポート(相続・遺言等サポートメインページ)もご活用ください。
よくあるご質問(FAQ)
不動産・事業・海外資産・再婚など、「分け方」や「手続き」が難しくなりそうな要素がある場合は、金額にかかわらず検討する価値があります。
一度作った遺言は、後から変更・撤回も可能ですので、「今の考え」を一度形にしておくイメージで構いません。
一般には、公正証書遺言の方が形式の不備などのリスクは小さくなりますが、費用や手間とのバランスもあります。
初回相談で、それぞれの特徴と向き不向きをご説明し、どの方式が現実的か一緒に検討します。
付言事項には法的拘束力はありませんが、ご家族が遺言の意図を理解するための大切な手がかりになります。
ご家族に手続きの負担をかけたくない場合や、中立的な立場の人がいた方が良い場合には、専門家を指定する選択肢もあります。
紛争に発展する可能性がある場合には、弁護士への相談も視野に入れたうえで判断していきます。
遺言の内容や財産の状況を把握している行政書士が遺言執行者になることで、ご家族の負担を軽減しやすくなります。
実際に指定するかどうかは、メリット・デメリットをご説明したうえでご判断いただきます。
「今作るべきかどうか」「作るならどこから考えたら良いか」を整理すること自体が、初回相談の目的です。
まずはご本人だけで考えを整理し、後日ご家族と改めて話し合う、という進め方もよくあります。
ご相談から遺言作成・将来の遺言執行までの流れ
初回30分無料相談
電話・オンライン・対面のいずれでも相談可能です。
ご家族の状況・財産の全体像・心配ごとなどを伺い、「遺言を作るべきかどうか」「遺言執行者を誰にするかを検討するべきか」の材料を整理します。
相続関係・資産・役割の整理
法律上の相続人・関係者・財産の種類・所在などを整理し、
「誰に」「何を」「どのように」「どこまで任せるか」を一緒に検討します。
家族に任せる部分と専門家に任せる部分を分けながら、全体像を整えていきます。
遺言内容と遺言執行者の設計・文案作成
財産の分け方や付言事項、遺言執行者の指定などを具体化し、遺言書の文案を作成します。
公正証書遺言を選ぶ場合は、公証役場との調整もあわせて行います。
公証役場での手続き・作成後のフォロー
公正証書遺言の場合、公証役場での手続き当日もサポートします。
作成後、保管方法や見直しのタイミング、将来遺言執行を依頼する際の流れなどについてもご相談いただけます。
相談前によくいただくご不安について
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Q. 遺言の話をすると、家族が嫌がりそうで不安です。
A. ご家族に話す前の段階で、ご本人だけでご相談いただくこともよくあります。
どのタイミングで、どのように伝えるかも含めて、一緒に考えていきましょう。 -
Q. 内容が固まっていない状態で相談しても良いですか?
A. むしろ、その段階でご相談いただく方が多いです。
「何を決めれば良いのか」を一つずつ言語化していくところからお手伝いします。 -
Q. 相談したら、その場で遺言作成を決めないといけませんか?
A. そのようなことは一切ありません。ご相談の結果、「今はまだ作らなくて良い」という結論になることもあります。 -
Q. 相談だけで終わっても大丈夫ですか?
A. もちろん大丈夫です。情報収集や考えの整理のためだけにご利用いただくことも歓迎しています。
まずは30分、「遺言と遺言執行をどう考えるか」を一緒に整理しませんか?
遺言を書くかどうか、遺言執行者を誰にするか。
いずれも、ご家族の前では話題に出しづらいテーマです。
一度、第三者と一緒に、ご家族や財産のことを整理してみるところから始めてみてください。
※ご相談だけで完結しても構いません。無理にご依頼を勧めることはありません。
※事務所の概要や他のサポート内容は、公式サイトメインページからもご確認いただけます。
「まだ遺言を書くほどではない」と感じていても構いません。
遺言は、「書くか・書かないか」の二択ではありません。
「今は情報だけ集めておく」「まずは家族のことだけ考える」といった段階があってよいものだと思います。
今この瞬間に、遺言を書くと決断する必要はありません。
「自分の場合はどうなのか」「何を決めておくと家族が助かるのか」を30分だけ一緒に整理してみる——
そのくらいの気持ちで、お気軽にご相談いただければ十分です。
※ご相談だけで終わっても大丈夫です。
※無理にご依頼を勧めることはありません。