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産廃許可証の確認実務

産廃許可証の見方
取扱品目・許可期限・事業範囲を行政書士が解説

許可証があることだけでなく、今回の廃棄物、積込み地・荷卸し地、処分方法と許可内容が合っているかを順番に確認します。

この記事の要点
産廃許可証では、許可区分、有効期限、取扱品目、積替え・保管、処分方法、限定事項を確認します。収集運搬では実際の積込み地・荷卸し地、処分では品目・方法・施設の組合せが重要です。
確認にあたって
許可証だけで個別の取引可否を一律に判断することはできません。廃棄物の性状、処理工程、委託契約、行政庁の取扱いを併せて確認してください。

産廃許可証を見る前に押さえたい3つの基本

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 産廃許可証は事業者のすべての業務を認める書類ではない
  • 収集運搬業と処分業では確認する内容が異なる
  • 許可証の有無だけで委託の可否を判断してはいけない

許可証は「会社が持っているか」ではなく、「今回依頼する業務が許可範囲に含まれるか」という視点で読みます。許可証、廃棄物、運搬工程、処分方法、契約内容を結び付けることが確認の基本です。

図解整理|許可証確認の基本順序
廃棄物を特定
処理工程を整理
許可内容を照合
不明点を確認

産廃許可証は事業者のすべての業務を認める書類ではない

産廃許可証は、記載された範囲内で収集運搬または処分を行うことを認める書類です。許可事業者でも、あらゆる廃棄物を全国で自由に扱えるわけではありません。

許可行政庁、業区分、産業廃棄物の種類、積替え・保管、処分方法、施設、条件などを読み、予定する業務と照合します。廃プラスチック類を運ぶ場合も、その品目が収集運搬業の範囲に含まれるかを確認します。

収集運搬業と処分業では確認する内容が異なる

産業廃棄物処理業には収集運搬業と処分業があります。行政実務上、処分業は破砕・焼却・脱水・選別などの中間処理と、埋立てなどの最終処分に整理されます。

収集運搬では品目、積込み地・荷卸し地に対応する許可、積替え・保管、期限を確認します。処分では品目と処分方法の組合せ、施設、期限を見ます。同じ会社に両方を依頼する場合も、業区分ごとに確認が必要です。

許可証の有無だけで委託の可否を判断してはいけない

工程 許可上の位置付け 主な確認事項
収集運搬 収集運搬業 品目、積込み地、荷卸し地、積替え・保管、期限
中間処理 処分業の一部 品目と処分方法、施設、期限
最終処分 処分業の一部 品目と最終処分方法、施設、期限
特別管理産業廃棄物 収集運搬業/処分業 それぞれ特別管理産業廃棄物の別許可

許可が有効でも、品目、区域、積替え・保管、処分方法が委託内容と合わなければ確認は完了しません。排出事業者は、委託後も適正処理のために必要な確認と管理を続けます。

産廃許可証の見方が分かる7つの確認項目

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可番号から許可を出した自治体と許可区分を確認する
  • 許可を受けた事業者の名称と住所が取引先情報と一致するか確認する
  • 許可の年月日と有効期限が切れていないか確認する
  • 事業の範囲から収集運搬業か処分業かを確認する
  • 産業廃棄物の種類から委託予定の取扱品目が含まれるか確認する
  • 積替え・保管を含むか含まないかを確認する
  • 許可条件や限定事項が記載されていないか確認する

許可証は、事業者情報、期限、業区分、品目、積替え・保管、処分方法、限定条件を、実際の計画と往復しながら読みます。

許可番号から許可を出した自治体と許可区分を確認する

許可証を交付した都道府県等と、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業のどれかを確認します。

通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別区分です。特別管理産業廃棄物も、運搬と処分で別の許可となります。番号だけで終えず、行政庁、業区分、期限、事業範囲を一体で見ましょう。

許可を受けた事業者の名称と住所が取引先情報と一致するか確認する

許可名義人と、見積書・委託契約書の相手方を照合します。似た商号の関連会社でも法人が異なれば別事業者です。

商号、本店、代表者などの変更で表記が異なる場合は、変更届、行政の登録情報、最新資料を確認します。不一致だけで直ちに結論を出さず、契約当事者と許可名義人の関係を明らかにします。

許可の年月日と有効期限が切れていないか確認する

収集運搬業と処分業を含む産業廃棄物処理業の許可期間は原則5年間で、優良認定を受けた許可は7年間です。許可年月日、有効期間の満了日、委託予定期間を分けて確認します。

満了日前に更新申請が適法にされ、満了日までに処分がされない場合、従前の許可は処分まで効力を有します。更新中との口頭説明だけでなく、受付印のある控え、受領書、電子申請記録などで、満了日前の申請を確認しましょう。

事業の範囲から収集運搬業か処分業かを確認する

収集運搬を依頼するなら収集運搬業、処分を依頼するなら処分業を確認します。処分業では、中間処理か最終処分か、対象品目をどの方法で処理できるかまで読みます。

廃プラスチック類の許可があっても、破砕、圧縮、焼却など予定する方法が含まれるとは限りません。一社が複数工程を担当しても、許可証は業区分ごとにそろえます。

産業廃棄物の種類から委託予定の取扱品目が含まれるか確認する

現場の通称ではなく、許可証上の品目名で照合します。建設現場では、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(がれき類を除く。)、がれき類、紙くず、繊維くずなどが考えられます。

同じ外観でも発生工程や付着物で区分が変わることがあります。混合廃棄物は複数品目を含み得るため、発生工程、材質、成分、混合状態を整理します。

積替え・保管を含むか含まないかを確認する

積替えとは、運搬途中で別の車両等へ積み替える行為で、積替え・保管施設などで行われることがあります。「積替え・保管を除く」とあれば、その許可範囲に含まれません。

中継施設での荷下ろし、別車両への積替え、一時保管がある場合は、施設、品目、保管条件に対応する許可を確認します。施設を有していることと、その施設で対象品目を扱える許可があることは別です。

許可条件や限定事項が記載されていないか確認する

品目名の後の括弧書きや注記まで確認します。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、自動車等破砕物を含む・除くといった記載や、施設・方法の限定があります。

許可証本体だけでなく、別紙や裏面も対象です。限定事項と現物の関係が不明な場合は、性状資料を整理し、行政庁や専門家へ確認します。

取扱品目を正しく確認するための3つの注意点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 廃プラスチック類やがれき類など許可証上の品目名で照合する
  • 石綿含有産業廃棄物などの限定・除外表記を見落とさない
  • 現場で使う呼び名だけで品目を判断しない

品目確認では、呼び方よりも発生工程、材質、付着物、混合状態が重要です。廃棄物側の情報を整理してから許可証と照合します。

廃プラスチック類やがれき類など許可証上の品目名で照合する

「解体ごみ」「リフォームごみ」などは通称です。解体工事からは、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(がれき類を除く。)などが発生し得ます。

委託先ががれき類を扱えても、混在する全品目を扱えるとは限りません。発生工程、材質、混合状態、油・塗料等の付着を整理し、品目ごとに確認します。

石綿含有産業廃棄物などの限定・除外表記を見落とさない

「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」は別の区分です。飛散性の高い廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当し、石綿含有産業廃棄物とは確認する許可区分や処理基準が異なります。

運搬では対象物を扱える許可、積込み地・荷卸し地、積替え・保管を確認し、処分では対象区分、方法、施設を見ます。事前調査結果、分析結果、建材情報をそろえて照合しましょう。

現場で使う呼び名だけで品目を判断しない

「ボードくず」「コンクリートがら」「廃材」だけでは品目を確定できないことがあります。発生工程、材質・成分、混合物・付着物を確認し、許可証上の品目へ当てはめます。

委託先の慣例的な呼び方だけに頼らず、今回の廃棄物の実態を基準にします。分類が明らかでない場合は、写真や分析資料を用意して確認してください。

許可期限を確認するときに見落としやすい3つのポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可の年月日と有効年月日を混同しない
  • 更新申請中であることだけを理由に有効と判断しない
  • 複数自治体の許可証は一枚ずつ期限を確認する

期限は許可証を受け取った日ではなく、許可証本文と委託期間で確認します。更新中や複数行政庁の許可がある場合は、一枚ずつ状況を整理します。

許可の年月日と有効年月日を混同しない

日付 確認する意味
許可年月日 新規・更新等の許可日
有効年月日 有効期間の満了日
委託期間 実際に処理を依頼する期間
更新申請日 満了日前に申請されたか

保存済みの写しが最新版とは限りません。継続取引では満了日前に確認し、更新後の許可証を受け取る運用を整えます。

更新申請中であることだけを理由に有効と判断しない

みなし継続の確認では、満了日前の更新申請が前提です。受付印のある申請書控え、受領書、電子申請記録などで、対象となる許可番号、申請日、申請先を確認します。

「申請予定」「準備中」「専門家へ依頼済み」は、申請済みとは異なります。資料が整合しない場合や申請状況が不明な場合は、許可行政庁へ確認しましょう。

複数自治体の許可証は一枚ずつ期限を確認する

同じ事業者でも、許可行政庁ごとに期限、品目、積替え・保管、限定事項、優良認定、業区分が異なることがあります。

会社単位ではなく「行政庁×業区分」で管理し、更新中の許可も個別に確認します。公開情報は有用ですが、反映時期に差があり得るため、許可証や受付資料と併用してください。

事業範囲から委託内容との一致を確認する4つの視点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 収集運搬業では廃棄物を積む場所と降ろす場所を確認する
  • 処分業では中間処理と最終処分の違いを確認する
  • 処分方法と取り扱える産業廃棄物の種類を照合する
  • 許可自治体が実際の運搬経路や処理場所に対応するか確認する

収集運搬は通過経路ではなく、実際の積込み地・荷卸し地を基準に確認します。処分は品目、方法、施設を一体で見ます。

収集運搬業では廃棄物を積む場所と降ろす場所を確認する

工事現場などの積込み地、中間処理施設・最終処分場などの荷卸し地を特定し、それぞれに対応する都道府県等の許可を確認します。

過去に依頼した業者でも、新しい現場や処分先に対応する許可があるとは限りません。見積時、契約時、搬出前に、実際の場所を再確認します。

処分業では中間処理と最終処分の違いを確認する

中間処理は破砕・焼却・脱水・選別など、最終処分は埋立てなどです。中間処理後の残さが別の処分先へ移る場合は、その後の運搬と最終処分も確認します。

「処分業許可あり」だけで終えず、担当事業者、対象品目、処分方法、施設、処理後の流れを明らかにしましょう。

処分方法と取り扱える産業廃棄物の種類を照合する

処分業では、最初に品目と処分方法の組合せを確認します。方法だけが一致しても、対象品目がその方法に対応していなければ確認は完了しません。

破砕、圧縮、圧縮梱包、焼却、溶融、選別などについて、どの品目をどの施設で処理できるかを見ます。契約書の方法欄が「中間処理」だけの場合も、具体的な方法と施設を確認しましょう。

許可自治体が実際の運搬経路や処理場所に対応するか確認する

積込み地・荷卸し地が属する都道府県等ごとに収集運搬業許可を確認します。積卸しをせず通過するだけの都道府県は、原則として通過のみを理由に許可を確認する区域ではありません。

積替え・保管を行う場合は、施設所在地、品目、保管条件も別途確認します。本店所在地ではなく、実際の積込み地・荷卸し地を基準にしましょう。

図解整理|処理工程と確認する許可
積込み地
収集運搬許可
積替え・保管
施設・品目
中間処理
品目・方法
最終処分
品目・施設

積替え・保管の有無で変わる3つの確認事項

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 「積替え・保管を除く」の意味を正しく理解する
  • 運搬途中で荷下ろしや一時保管を行う予定がないか確認する
  • 積替え・保管場所と許可内容が一致するか確認する

直行運搬か中継施設を使うかで確認内容が変わります。契約書だけでなく、実際の運行方法と施設情報を確認します。

「積替え・保管を除く」の意味を正しく理解する

「積替え・保管を除く」は、その収集運搬許可に積替え・保管が含まれないという意味です。短時間や自社敷地なら自由に行えるという意味ではありません。

許可証本体、条件、別紙、施設所在地、品目、保管上限を見ます。「含む」とあっても、すべての施設・品目で無制限に行えるわけではありません。

運搬途中で荷下ろしや一時保管を行う予定がないか確認する

直行するか、途中で荷下ろしするか、別車両等へ積み替えるか、翌日以降まで保管するかを確認します。中間的な委託、再委託、別の収集運搬業者の関与も処理フローで把握します。

見積書の「運搬費」だけでは工程が分かりません。運搬経路図や処理フロー図を確認し、許可内容と照合してください。

積替え・保管場所と許可内容が一致するか確認する

施設所在地、許可行政庁、品目、保管上限、設備、限定事項、搬入後の運搬先を確認します。必要に応じて許可証の別紙や施設一覧も見ます。

契約後に施設が変更された場合は、許可と契約を再確認します。処理フロー変更の連絡を受ける仕組みも有効です。

排出事業者・元請が委託前に行いたい5つの確認

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 最新の許可証の写しを委託先から取り寄せる
  • 委託する廃棄物の種類と許可品目を照合する
  • 収集運搬先と処分先に必要な許可を確認する
  • 委託契約書の内容と許可証の事業範囲を照合する
  • 行政の許可業者情報や必要資料も併せて確認する

建設工事では原則として元請業者が排出事業者に該当しますが、契約関係や施工実態に応じた整理が必要な場合もあります。許可証の受領だけでなく、処理工程全体を確認します。

最新の許可証の写しを委託先から取り寄せる

収集運搬業、処分業、特別管理産業廃棄物に関する許可、関係行政庁の許可証、別紙、更新中の場合の受付資料を取り寄せます。

実務上、写しの提出や添付が求められることがありますが、添付自体を確認の終点にしません。誰が、いつ、何を照合したかを記録しましょう。

委託する廃棄物の種類と許可品目を照合する

発生工程、材質、混合状態、付着物、有害性、数量、荷姿を整理し、許可品目と照合します。一部品目しか扱えない場合は、分別や委託先の組合せを検討します。

分類が不明なまま似た名称を探すのではなく、廃棄物側の情報を先に整えます。

収集運搬先と処分先に必要な許可を確認する

工程 確認する相手 主な許可
現場からの運搬 収集運搬業者 積込み地・荷卸し地に対応する許可
積替え・保管 積替え・保管を含む許可を持つ収集運搬業者 施設・品目に対応する許可
中間処理 中間処理業者 処分業のうち中間処理の許可
最終処分 最終処分業者 処分業のうち最終処分の許可

一社が複数工程を担当しても、業区分ごとに確認します。処分先の名称だけでなく、施設、方法、品目まで見ましょう。

委託契約書の内容と許可証の事業範囲を照合する

契約当事者、品目、数量、運搬区間、積込み地・荷卸し地、処分方法、施設、期間、期限、積替え・保管を照合します。

「産業廃棄物一式」「混合廃棄物」「中間処理」だけでは不明確な場合があります。実際の廃棄物、方法、施設、許可範囲との関係を明らかにします。

行政の許可業者情報や必要資料も併せて確認する

公開情報は許可証、受付資料、契約書、処理フロー、施設情報、性状資料と組み合わせます。差異があれば更新時期や変更届を確認し、必要に応じて行政庁へ照会します。

確認日、資料、担当者、照会結果を残すと、社内や取引先への説明がしやすくなります。

元請や取引先から許可証確認を求められたときの3ステップ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 対象となる工事・廃棄物・運搬経路を整理する
  • 関係する収集運搬業者と処分業者の許可証をそろえる
  • 確認結果と判断できない事項を分けて共有する

手元の許可証をそのまま送るのではなく、対象案件と処理フローを特定し、必要な資料をそろえます。

対象となる工事・廃棄物・運搬経路を整理する

工事名、現場所在地、排出事業者、廃棄物の種類・性状、収集運搬業者、積替え・保管、中間処理施設、最終処分先、搬出期間を整理します。

案件ごとの処理フローへ、事業者名、許可行政庁、許可区分をひも付けると、提出漏れを抑えられます。

関係する収集運搬業者と処分業者の許可証をそろえる

処理フローに登場する事業者、担当工程、必要な許可を一覧化し、最新の許可証を集めます。品目、期限、事業範囲、更新申請資料、別紙まで確認します。

収集運搬だけでなく処分業者の許可、積込み地・荷卸し地の双方に対応する許可がそろっているかを見ましょう。

確認結果と判断できない事項を分けて共有する

確認できる事項名義人、行政庁、業区分、期限、記載品目、積替え・保管、処分方法、限定事項
追加確認する事項現物の分類、性状と限定条件、運搬工程、再委託、更新申請状況、契約との整合

「品目の記載はあるが現物分類が未確定」など、確認済みの事実と残る論点を分けて伝えると、取引先も次の対応を選びやすくなります。

産廃許可証だけでは判断できない4つのケース

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 廃棄物の品目区分そのものが明確でない場合
  • 許可証の限定表記と実際の廃棄物の性状との関係が不明な場合
  • 複数の自治体をまたいで収集運搬する場合
  • 許可証と行政情報・契約内容に違いがある場合

許可証は重要ですが、廃棄物の実態や処理工程が分からなければ、許可範囲との一致も確認できません。

廃棄物の品目区分そのものが明確でない場合

排出元の業種、発生工程、製品名・原材料、成分、写真、分析結果、付着物、混合状態、有害性を整理します。廃棄物に該当するかという前提確認が必要な場合もあります。

似た名称だけで取引可否を決めず、資料をそろえて行政庁や専門家へ確認します。

許可証の限定表記と実際の廃棄物の性状との関係が不明な場合

石綿や水銀に関する限定条件は、現物の性状が分からなければ照合できません。事前調査、設計図書、商品情報、分析結果、安全データシートなどを確認します。

運搬では許可と積込み地・荷卸し地、処分では品目・方法・施設を確認し、不明なまま通常品として扱わないようにします。

複数の自治体をまたいで収集運搬する場合

実際の積込み地と荷卸し地が属する都道府県等の許可を確認します。通過するだけの区域すべてに許可が必要と一律に考えたり、本店所在地の許可だけで全国を運べると考えたりしないことが大切です。

積替え・保管がある場合は施設所在地も整理し、住所と処理フローを示して確認します。

許可証と行政情報・契約内容に違いがある場合

商号、住所、期限、品目、積替え・保管、処分先、処分方法、許可番号の差異を確認します。情報反映の時差や変更届が原因の場合もあります。

最新資料と変更経緯を委託先へ求め、必要に応じて行政庁へ照会し、結果を記録してください。

産廃許可証の確認を形式だけで終わらせない3つの方法

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可証を受け取った日と確認した項目を記録する
  • 更新時期や変更情報を継続的に確認する
  • 判断に迷う場合は契約前に行政窓口や専門家へ相談する

確認基準、記録方法、更新管理を決め、担当者が変わっても同じ手順で確認できるようにします。

許可証を受け取った日と確認した項目を記録する

委託先、行政庁、許可番号、業区分、期限、品目、積込み地・荷卸し地、積替え・保管、処分方法、限定事項、確認日、担当者、不明点と照会結果を記録します。

ファイル名にも会社名、行政庁、業区分、期限を入れ、旧版と最新版を区別しましょう。

更新時期や変更情報を継続的に確認する

期限管理、満了前の通知、更新後の写し、更新中の受付資料、品目・限定事項の比較、処理先変更時の再確認を仕組みにします。

「申請予定」「準備中」と申請済みを区別し、許可内容や処理フロー変更時の連絡方法も決めておくと安心です。

判断に迷う場合は契約前に行政窓口や専門家へ相談する

許可証、廃棄物の写真、発生工程、材質・成分、積込み地・荷卸し地、処理フロー、契約書案、委託先の説明を用意すると確認が進みやすくなります。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在分かっている情報から、確認できる事項と追加資料が必要な事項を整理できます。

産廃許可証の読み方に迷ったときの2つの相談先

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 産廃許可の内容や自治体ごとの取扱いは行政窓口へ確認する
  • 許可証と委託内容の照合は行政書士へ相談する

許可行政庁へ確認する事項と、資料整理や許可手続について行政書士へ相談する事項を分けます。

産廃許可の内容や自治体ごとの取扱いは行政窓口へ確認する

許可証の記載、更新申請状況、事業範囲、施設情報は、許可証を交付した都道府県等の担当部署が重要な確認先です。

事業者名、許可番号、業区分、対象品目、積込み地・荷卸し地、積替え・保管、処分方法、質問箇所を整理し、問い合わせ日時と回答を記録しましょう。

許可証と委託内容の照合は行政書士へ相談する

行政書士には、複数の許可証、品目、積込み地・荷卸し地、積替え・保管、更新・変更手続、契約書との照合に必要な資料などを相談できます。

まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

許可証のどこを確認すればよいか迷っている方へ

許可証、廃棄物の情報、積込み地・荷卸し地、処理予定が分かる範囲でお知らせください。確認済みの事項と、行政庁への照会や追加資料が必要な事項を整理します。

産業廃棄物処理業許可について相談する収集運搬業許可について確認する

行政書士は許可証の読み取り、資料整理、許可手続を支援する立場です。委託先の選定、契約締結、排出事業者としての管理に関する最終的な判断と責任が、当然に専門家へ移るわけではありません。

産廃許可証の確認でよくある質問

許可証は有効期限だけ見ればよいですか?

期限だけでなく、許可区分、取扱品目、積込み地・荷卸し地に対応する許可、積替え・保管、処分方法、限定事項を委託内容と照合します。

更新申請中なら期限後も委託できますか?

満了日前に更新申請がされ、処分が未了の場合は従前の許可が効力を有する規定があります。受付印のある控え、受領書、電子申請記録などで申請状況を確認してください。

通過する都道府県の許可も必要ですか?

収集運搬では実際の積込み地・荷卸し地を基準に確認します。積卸しをせず通過するだけの区域は、原則として通過のみを理由に許可を確認する区域ではありません。

許可証だけで委託先を確認できますか?

許可証に加え、廃棄物の性状、処理フロー、契約書、施設情報、更新申請資料などを併せて確認します。

資料がそろっていなくても相談できますか?

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在分かっている内容から、必要な確認事項と資料を一緒に整理します。

まとめ|許可証と実際の委託内容を一つずつ照合する

  • 許可行政庁、業区分、有効期限、事業範囲、品目、積替え・保管、限定事項を確認する
  • 許可期間は原則5年間で、優良認定を受けた許可は7年間となる
  • 更新中は満了日前の申請を受付印、受領書、電子申請記録などで確認する
  • 収集運搬は積込み地・荷卸し地、処分は品目・方法・施設の組合せを見る
  • 不明点は資料を整理して行政庁や専門家へ確認し、排出事業者として最終確認を行う

産廃許可証の確認は、書類を受け取って保管するだけの作業ではありません。実際の廃棄物、積込み地・荷卸し地、積替え・保管、処分方法、契約内容を照合し、判断が難しい箇所を契約や搬出前に整理することが大切です。

まずは分かる範囲からご相談ください。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在の状況を伺い、確認した方がよい許可証、品目、地域、処理工程、手続きを一緒に整理します。

産廃許可について相談する収集運搬業許可を確認する

参考にした公的情報

法令、自治体の運用、申請様式は変更される場合があります。取引時点の最新情報と許可行政庁の案内を確認してください。

e-Gov法令検索:廃棄物処理法 e-Gov法令検索:廃棄物処理法施行令 環境省:優良産廃処理業者認定制度 環境省:石綿含有廃棄物等関係
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あわせて確認したいこと

建設・解体・産廃まわりの手続きについて

解体工事や産業廃棄物の運搬では、建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可を分けて確認する必要があります。事業内容や車両の使い方に応じて、必要な手続きを整理します。

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