廃石綿等は特別管理産業廃棄物
委託前に確認したい許可・契約・運搬のポイント
廃石綿等を扱う現場では、廃棄物の区分、収集運搬業者と処分業者の許可、委託契約書の記載を一つずつ照合することが欠かせません。判断を曖昧にしたまま搬出を進めないためにも、必要な許可と確認手順をあらかじめ整理しておくことが重要です。
廃石綿等は特別管理産業廃棄物です。委託前には、①廃棄物区分、②特管許可と事業範囲、③許可地域、④運搬・処分の実態、⑤契約書とマニフェストの一致を順に確認します。石綿を含む廃棄物がすべて廃石綿等になるわけではない点にも注意が必要です。
廃石綿等の委託前に押さえたい2つの廃棄物区分
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われる
- 石綿を含む廃棄物がすべて廃石綿等になるわけではない
- 区分を誤ると許可業者や契約内容の選定にも影響する
委託先を探す前に、現場から発生するものが「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」のどちらに当たるかを整理します。区分が異なれば、確認する許可や処理基準、契約書の記載も変わります。
廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われる
廃石綿等は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物です。石綿が飛散し、人の健康や生活環境へ影響を及ぼすおそれがあるため、通常の産業廃棄物より厳格な処理基準が設けられています。
建築物などに吹き付けられた石綿から除去されたものや、石綿建材除去事業により除去された石綿保温材、一定の断熱材・耐火被覆材など、廃棄物処理法施行令および施行規則に基づき定められたものが該当します。除去作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣なども、石綿が付着したものは廃石綿等に含まれます。
ただし、個別の該当性は建材名だけで決めず、用途、発生工程、除去後の状態、付着状況などを踏まえて確認します。判断に迷う場合は、事前調査結果を用意し、管轄行政庁や専門家へ確認すると整理しやすくなります。
石綿を含む廃棄物がすべて廃石綿等になるわけではない
石綿を含む廃棄物には、廃石綿等とは別に「石綿含有産業廃棄物」があります。石綿含有成形板など、石綿がセメントなどで固型化された非飛散性の廃棄物は、こちらに該当する場合があります。
両者は「アスベスト廃棄物」と一括して呼ばれがちですが、廃棄物処理法上の位置づけは同じではありません。区分を確認するときは、建材の種類、どの作業で発生したか、除去後の状態、ほかの資材への付着状況を整理してください。
区分を誤ると許可業者や契約内容の選定にも影響する
廃棄物区分は、委託できる収集運搬業者・処分業者、委託契約書、マニフェストの記載に直結します。廃石綿等を通常の建設廃棄物として扱うと、必要な特管許可や事業範囲の確認が抜けるおそれがあります。
見積り依頼の前に、事前調査結果、対象建材、工事場所、予定数量、搬出時期、想定する処分先をそろえておくと、委託先との認識を合わせやすくなります。
廃石綿等の委託先を選ぶ3段階の確認手順
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 最初に特別管理産業廃棄物の許可があるか確認する
- 次に許可の事業範囲へ廃石綿等が含まれているか確認する
- 最後に収集運搬業者と処分業者の両方を確認する
業者名や取引実績だけで判断せず、「許可区分」「廃石綿等の事業範囲」「運搬と処分の両方」の順に確認すると、委託先選定の抜け漏れを抑えられます。
最初に特別管理産業廃棄物の許可があるか確認する
廃石綿等の収集運搬を他社へ委託する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を確認します。通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別の許可であり、がれき類や木くずを日常的に運ぶ業者でも、廃石綿等を受託できるとは限りません。
候補業者から最新の許可証一式を取り寄せ、許可区分が「特別管理産業廃棄物」であることから確認しましょう。
次に許可の事業範囲へ廃石綿等が含まれているか確認する
特管許可を持つ業者が、すべての特別管理産業廃棄物を扱えるわけではありません。感染性産業廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリなど、許可された種類は業者ごとに異なります。
許可証の事業範囲に「廃石綿等」が含まれているかを、別紙や限定条件まで含めて確認してください。ウェブサイトの「特管対応」という表示だけでは、正式な許可範囲を判断できません。
最後に収集運搬業者と処分業者の両方を確認する
現場から搬出できても、搬入先が廃石綿等を受け入れられなければ、適切な処理計画にはなりません。収集運搬業者は許可地域と積替え保管の有無、処分業者は特管処分業の許可、廃石綿等の事業範囲、処分方法、施設所在地を確認します。
同じ会社へ運搬と処分を依頼する場合も、それぞれ別の許可です。処分先を口頭で聞くだけで済ませず、排出事業者側で双方の許可証を確認しましょう。
許可証で見落としやすい6つの確認ポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 許可の種類と事業範囲が委託内容に合っているか
- 許可自治体が積込み地と積卸し地をカバーしているか
- 許可期限が切れていないか
- 積替え保管の有無が実際の運搬方法と合っているか
- 処分業者の処理方法と許可内容が一致しているか
- 変更届や更新後の最新の許可証か確認する
許可証は、受け取っただけでは十分ではありません。種類、地域、期限、積替え保管、処分施設などを実際の処理計画と照合して、委託内容が許可の範囲内にあるかを確認します。
許可の種類と事業範囲が委託内容に合っているか
許可証の表題が特別管理産業廃棄物収集運搬業または処分業であるか、事業範囲に廃石綿等があるかを確認します。許可条件や品目の詳細が別紙に記載されることもあるため、全ページを見てください。
| 確認項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 許可区分 | 特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業か |
| 事業範囲 | 廃石綿等が含まれているか |
| 条件 | 積替え保管、施設、品目などの限定がないか |
許可自治体が積込み地と積卸し地をカバーしているか
収集運搬業者は、廃石綿等を積み込む区域と積み下ろす区域について必要な許可を備えているか確認します。たとえば東京都の現場から埼玉県の処分施設へ運ぶなら、両地点に対応する許可を見ます。
一般的には通過のみで許可は不要とされていますが、自治体の権限関係や実際の運搬形態により確認が必要な場合があります。政令市等が関係するときも、個別に許可権限を確認しましょう。
許可期限が切れていないか
許可年月日だけでなく、有効年月日を確認します。契約時に有効でも、実際の搬出前に期限を迎える可能性があります。更新申請中の場合は、従前許可の効力を含め、現在の許可状況が分かる資料を確認してください。
継続取引先は許可期限を一覧化し、更新時に最新版へ差し替える運用にすると管理しやすくなります。
積替え保管の有無が実際の運搬方法と合っているか
途中の施設で廃石綿等を荷下ろし、保管または積み替える計画がある場合は、「積替え又は保管を含む」許可かを確認します。積替え保管を除く許可で、途中施設へ一度搬入する運用はできません。
施設所在地、廃石綿等の取扱い、保管条件、契約書への記載も照合します。実際に荷下ろしや保管を伴うか分かりにくい運用は、事前に許可自治体へ確認すると安心です。
処分業者の処理方法と許可内容が一致しているか
処分業者については、廃石綿等の事業範囲、処分方法、処理施設の所在地、受入条件を確認します。複数施設を持つ業者でも、すべての施設で廃石綿等を受け入れられるとは限りません。
排出事業者が処理技術の詳細を独自判断するのではなく、委託契約書に記載した処分方法と許可証・受入条件が一致するかを見ることが重要です。
変更届や更新後の最新の許可証か確認する
社名、所在地、事業範囲、施設などが変更されていると、手元の許可証と現在の事業内容が一致しない場合があります。廃石綿等を新たに追加した業者へ委託するときは、変更後の内容が分かる公的資料も確認しましょう。
過去案件の許可証を流用せず、契約時点で最新の許可証一式を受け取ることが基本です。
廃石綿等の委託契約で確認したい5つの書類事項
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 収集運搬と処分の委託先をそれぞれ契約書で明確にする
- 廃棄物の種類を廃石綿等として明確に記載する
- 数量・性状・荷姿・取扱い上の注意事項を共有する
- 許可証の写しと契約内容を照合する
- 再委託を前提としない処理体制になっているか確認する
誰が、何を、どこまで運び、どの施設で処分するかを契約書上で明らかにし、許可証、委託前の情報提供、マニフェストと一致させます。
収集運搬と処分の委託先をそれぞれ契約書で明確にする
収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれと書面による委託契約を締結します。同じ会社が両方を行う場合も、業務内容、許可区分、委託料金などを区別できるようにします。
「指定処分場」などの曖昧な記載ではなく、運搬の最終目的地、処分施設の名称と所在地、委託する廃棄物を明確にしてください。
廃棄物の種類を廃石綿等として明確に記載する
対象が廃石綿等であるにもかかわらず、「建設廃材」「混合廃棄物」などの大まかな名称だけでは、許可範囲との一致を確認しにくくなります。事前調査結果等に基づき、廃石綿等をほかの品目と分けて記載しましょう。
数量・性状・荷姿・取扱い上の注意事項を共有する
特別管理産業廃棄物を委託する際、排出事業者は種類、数量、性状、荷姿、取扱い上の注意事項など、適正処理に必要な情報をあらかじめ文書で提供します。本記事でいう「通知事項」とは、この法令に基づく委託前の情報提供を指します。
発生場所、対象建材、予定数量、荷姿、付着状況、搬出時期を整理し、変更があれば搬出前に更新してください。具体的な梱包や飛散防止措置は、関係法令や公的マニュアル、有資格者の指示に基づいて対応します。
許可証の写しと契約内容を照合する
許可証は、契約書へ添付するだけでなく、契約内容が許可範囲に収まるかを判断する資料として使用します。
| 契約内容 | 許可証で確認する内容 |
|---|---|
| 廃棄物の種類 | 事業範囲に廃石綿等があるか |
| 運搬区間 | 積込み地・積卸し地の許可があるか |
| 積替え保管 | 許可と施設所在地が合うか |
| 処分先・方法 | 施設と処分方法が許可内容に合うか |
| 契約期間 | 許可の有効期間と整合するか |
- 対象物の区分を確認した
- 収集運搬業者に特管許可がある
- 事業範囲に廃石綿等がある
- 積込み地と積卸し地の許可がある
- 積替え保管の有無が実態と合う
- 処分業者・施設・方法が許可内容と合う
- 許可が搬出予定日に有効である
- 契約書、情報提供、マニフェストの記載が一致する
再委託を前提としない処理体制になっているか確認する
産業廃棄物処理業者による再委託は、廃棄物処理法第14条第16項等により原則として禁止されています。例外的な再委託も、排出事業者からあらかじめ書面で承諾を得ることや、再受託者が必要な許可を持つことなど、政令上の要件を満たす必要があります。
「車両が不足したら協力会社が運ぶ」「処分先は状況に応じて変える」と説明された場合は、実際に業務を行う事業者、許可、契約上の立場を確認してください。グループ会社や協力会社であることだけでは、再委託の要件を満たしません。
解体工事の元請が実施したい4つの管理対応
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 現場で発生する廃棄物の区分を関係者間で共有する
- 委託先を決める前に許可証を確認する
- 契約書・通知事項・マニフェストの記載を一致させる
- 処理終了後まで記録を確認して保存する
建設工事では、原則として元請業者が工事から生じる産業廃棄物の排出事業者となります。現場担当者や協力会社へ任せきりにせず、区分、許可、契約、処理終了確認を一連の業務として管理します。
現場で発生する廃棄物の区分を関係者間で共有する
事前調査担当者、現場監督、協力会社、収集運搬業者、処分業者で廃棄物区分の認識を合わせます。発生場所、対象建材、区分、数量、荷姿、搬出予定日、委託先を共通資料にまとめると、契約書やマニフェストの記載ミスを抑えられます。
委託先を決める前に許可証を確認する
許可証は、発注後や搬出直前ではなく、見積り・候補業者の選定段階で確認します。価格と日程だけでなく、特管許可、廃石綿等の事業範囲、許可地域、期限、積替え保管、処分施設を比較してください。
契約書・通知事項・マニフェストの記載を一致させる
現物、委託契約書、委託前に提供した廃棄物情報、マニフェストで、廃棄物の種類、数量、荷姿、業者、運搬先、処分施設を一致させます。電子マニフェストを利用する場合も、JWNETの登録情報が契約書や許可証と合っているかを確認します。
前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を50トン以上発生した事業場が、その処理を委託する場合は、電子マニフェストの使用義務の対象となります。
処理終了後まで記録を確認して保存する
廃石綿等を引き渡した後も、マニフェストにより運搬、処分、最終処分の終了を確認します。予定と異なる施設、処理終了報告の遅れなどがあれば、委託先へ状況を確認し、必要な対応を検討してください。
廃棄物処理法第12条の3第11項および施行規則により、排出事業者には紙マニフェストの写しを5年間保存する義務があります。これは行政上の推奨ではなく、法律に基づく義務です。電子マニフェストは情報処理センターが法令に基づき情報を管理しますが、委託契約書、許可証、事前の情報提供などは、それぞれの保存義務や社内規程に従って管理します。
廃石綿等の許可判断で起こりやすい4つの見落とし
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 通常の産廃許可があれば運べると判断してしまう
- 特管許可があれば廃石綿等も扱えると判断してしまう
- 積込み地の許可だけ確認してしまう
- 契約書と許可証を別々に管理してしまう
許可証があるという事実だけでなく、種類、事業範囲、地域、期限、契約内容が実態と合うことを確認します。
通常の産廃許可があれば運べると判断してしまう
通常の産業廃棄物収集運搬業許可と特管許可は別です。「アスベスト廃材」という呼び方だけで依頼せず、廃石綿等か石綿含有産業廃棄物かを整理してから許可区分を確認します。
特管許可があれば廃石綿等も扱えると判断してしまう
特管許可にも複数の種類があります。許可証の表題だけでなく、事業範囲に「廃石綿等」が記載されているかを確認してください。
積込み地の許可だけ確認してしまう
県外の処分施設へ運ぶ場合は、積込み地だけでなく積卸し地の許可も確認します。処分先が未定では、必要な許可地域を最終判断できません。積替え保管があれば、その施設についても確認します。
契約書と許可証を別々に管理してしまう
委託契約書、収集運搬・処分の許可証、委託前の情報提供、マニフェスト、見積書を一組として確認します。書類の不一致は、委託基準やマニフェスト義務に関する問題につながる可能性があるため、最終確認者も決めておくと安心です。
廃石綿等の許可と委託体制を整える3つの相談場面
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 自社の現在の許可で廃石綿等を運搬できるか分からないとき
- 複数の自治体にまたがる収集運搬を予定しているとき
- 解体工事に対応した産廃許可や委託体制を見直したいとき
案件が具体化してから許可不足が分かると、処理計画や日程の調整が必要になります。受注や契約の検討段階で、現在の許可と予定する運搬・処分を照合すると進めやすくなります。
自社の現在の許可で廃石綿等を運搬できるか分からないとき
通常の産廃許可だけの場合は特管収集運搬業の新規許可、特管許可に廃石綿等がない場合は事業範囲の変更許可などを検討します。許可品目に加え、運搬地域、積替え保管、車両・容器、講習会、財務的基礎なども申請上の確認事項です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を確認する複数の自治体にまたがる収集運搬を予定しているとき
積込み地、積替え保管場所、積卸し地を整理し、必要な許可自治体を確認します。営業地域を広げる場合は、将来の受注見込みと申請・更新管理の負担を踏まえ、取得地域を検討しましょう。
解体工事に対応した産廃許可や委託体制を見直したいとき
解体工事では、廃石綿等のほか、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くずなども発生します。自社運搬と他社廃棄物の受託運搬を分け、取り扱う品目、営業地域、契約、許可証、マニフェストの社内運用を整理します。
建設・解体工事の産廃許可を確認する相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に許可証、見積書、委託契約書、現場と処分先の情報があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
現在の状況を相談する廃石綿等の委託では3つの一致を確認しよう
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 廃棄物の区分と許可区分を一致させる
- 運搬・処分の実態と許可証を一致させる
- 許可証と委託契約書の記載を一致させる
適正な委託の要点は、「廃棄物」「許可」「契約」を一致させることです。書類がそろっていても、実際の廃棄物や処理経路と異なれば、十分な確認とはいえません。
廃棄物の区分と許可区分を一致させる
廃石綿等なら特別管理産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物なら通常の産業廃棄物として、それぞれ対応する許可と処理基準を確認します。区分に迷う場合は、事前調査結果、建材、分析結果、発生状態を整理して相談しましょう。
運搬・処分の実態と許可証を一致させる
どこで積み込み、誰が運び、積替え保管を行うか、どの施設で積み下ろし、誰がどの方法で処分するかを時系列で整理します。処分先や業者を変更した場合は、変更後の処理経路で許可を再確認してください。
許可証と委託契約書の記載を一致させる
業者名、廃石綿等の事業範囲、積込み地・積卸し地、積替え保管、処分施設、処分方法、許可と契約の期間を照合します。契約後は、委託前の情報提供とマニフェストにも同じ内容を反映させます。
廃石綿等の許可・委託についてよくある確認
産業廃棄物収集運搬業の許可があれば廃石綿等を運べますか?
廃石綿等の収集運搬を受託する場合は、原則として特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。さらに、事業範囲に廃石綿等が含まれ、積込み地と積卸し地に必要な許可があるかを確認します。
廃石綿等と石綿含有産業廃棄物は同じですか?
同じではありません。廃石綿等は特別管理産業廃棄物ですが、石綿含有産業廃棄物は通常の産業廃棄物に属します。建材、発生工程、除去後の状態などを踏まえて区分します。
処分先が決まる前に収集運搬業者を選べますか?
候補選定は可能ですが、積卸し地が決まらなければ必要な許可地域を最終確認できません。処分施設の名称・所在地・受入条件まで確認してから契約内容を確定すると整理しやすくなります。
許可証や契約書がそろっていなくても相談できますか?
資料がそろっていない段階でも相談できます。現在分かっている現場、運搬先、処分先、廃棄物の種類などから、確認した方がよい内容を一緒に整理します。
まとめ
- 廃石綿等は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物です
- 石綿を含む廃棄物がすべて廃石綿等になるわけではなく、最初に区分を確認します
- 特管許可の有無だけでなく、事業範囲、許可地域、期限、積替え保管を確認します
- 許可証、委託契約書、委託前の情報提供、マニフェストを一連の書類として照合します
- 紙マニフェストの写しは、法律により5年間の保存が義務付けられています
廃石綿等の適正な委託では、「許可を持つ業者へ依頼した」という確認だけでは足りません。対象物の区分、許可の事業範囲、運搬地域、処分施設、契約内容を案件ごとに照合することが大切です。
現在分かっていることから、一緒に整理できます。
自社の許可で廃石綿等を取り扱えるか、どの自治体の許可が必要か、委託先の許可証をどこまで確認すればよいかなど、相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。資料があれば拝見し、ない場合は状況を伺いながら確認事項を整理します。
HANAWA行政書士事務所へ相談する 特管許可のサポートを見る参考にした公的情報
制度や許可の取扱いは改正や自治体運用の変更があり得るため、個別案件では許可権者の最新案内も確認してください。
環境省:石綿含有廃棄物等処理マニュアル e-Gov:廃棄物処理法 e-Gov:廃棄物処理法施行令 e-Gov:廃棄物処理法施行規則 環境省:電子マニフェストQ&A