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産廃収集運搬業許可の取扱品目

産廃収集運搬業許可で確認する取扱品目とは

「この廃棄物は自社の許可で運べるのか」「許可証の品目が足りているのか」と不安になる事業者は少なくありません。産廃収集運搬業許可では、許可証に記載された取扱品目の確認が大切です。代表的な品目例を交えながら、許可証を見るときのポイントと相談時に整理したい内容を分かりやすく解説します。

産廃収集運搬業許可は、取得していればすべての産業廃棄物を運べるというものではありません。大切なのは、許可の種類、許可区域、許可証の品目、実際の廃棄物の状態を一つずつ照合することです。

産廃収集運搬業許可で確認する「取扱品目」の基本

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。廃棄物処理法では、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などが示され、施行令で紙くず、木くず、金属くず、がれき類などが定められています。

ここでいう取扱品目とは、許可証の「事業の範囲」に記載される産業廃棄物の種類です。廃プラスチック類、金属くず、がれき類などの品目が記載されていれば、その範囲を前提に収集運搬を検討します。

図解整理|取扱品目を確認する基本の流れ
許可の種類を見る
許可区域を確認する
許可証の品目を読む
廃棄物の実態を整理する
品目追加の要否を確認する
品目の確認では「この廃棄物は必ずこの品目」と断定せず、発生工程、材質、性状、排出元、混合状態などを踏まえて確認することが大切です。

産廃収集運搬業許可で取扱品目を確認すべき3つの理由

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可証に記載された品目以外は運搬できない可能性がある
  • 「産廃許可がある=すべての産廃を運べる」ではない
  • 排出事業者・運搬業者・処分先の認識違いを防げる

産廃収集運搬業許可では、許可の有無だけでなく、どの品目を扱える許可なのかを確認します。取扱品目を曖昧にしたまま契約や運搬を進めると、許可証の記載と実際の廃棄物が合っているか後から確認が必要になることがあります。

許可証に記載された品目以外は運搬できない可能性がある

産廃収集運搬業許可では、許可証の「事業の範囲」に記載された品目を照合します。許可証に記載されていない品目については、原則として収集運搬はできません。

たとえば、廃プラスチック類の許可を持っている場合でも、金属くずやがれき類まで当然に運べるわけではありません。産業廃棄物は種類ごとに整理されており、紙くずや木くずなど一部の品目は、排出する業種等が関係します。

これは、飲食店のメニュー確認に近い考え方です。店そのものが営業していても、メニューにない料理を注文できるとは限りません。同じように、産廃収集運搬業許可があっても、許可証の品目に入っていない廃棄物は扱える範囲に含まれないことがあります。

「産廃許可がある=すべての産廃を運べる」ではない

産廃収集運搬業許可を持っていても、すべての産業廃棄物を運べるわけではありません。許可には、産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業のほか、それぞれについて特別管理産業廃棄物の区分があり、別個の許可として区別して考えます。

収集運搬業の許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶための許可です。処分を行う場合は処分業の許可が別途必要になります。また、爆発性、毒性、感染性など一定の性状を持つ廃棄物は、特別管理産業廃棄物として通常の産業廃棄物より慎重な管理が求められます。

確認すべきなのは「産廃許可を持っているか」だけではありません。許可の種類、特別管理産業廃棄物に該当する可能性、許可証の品目が実際の業務内容に合っているかを見ます。

排出事業者・運搬業者・処分先の認識違いを防げる

取扱品目を事前に照合しておくと、排出事業者、運搬業者、処分先の認識違いを防ぎやすくなります。産業廃棄物の処理は、排出から運搬、処分まで複数の関係者が関わるため、廃棄物の見方がずれると確認に時間がかかります。

たとえば、排出事業者が「廃プラスチック類」と考えていても、実際には金属部分やガラス部分を含む混合物として確認が必要になる場合があります。処分先の受入品目と、運搬業者の許可証に記載された品目が一致しているかも見落とせません。

取扱品目の確認は、単なる書類チェックではありません。契約前や新しい廃棄物を扱う前に、許可証、廃棄物の実態、処分先の受入条件を並べて確認すると、許可範囲に沿った運用を考えやすくなります。

許可証の取扱品目を見るときに押さえる4つの確認ポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可の種類が「産業廃棄物収集運搬業」かを確認する
  • 収集運搬できる自治体の範囲を確認する
  • 事業の範囲に記載された産業廃棄物の種類を確認する
  • 積替え保管の有無や条件もあわせて確認する

許可証を見るときは、品目名だけを拾うのではなく、許可の種類、自治体の範囲、積替え保管の有無まで確認します。複数の都道府県をまたぐ運搬や、新しい取引先との契約では、順番に照合することが役立ちます。

許可の種類が「産業廃棄物収集運搬業」かを確認する

許可証を見るときは、まず許可の種類を確認します。産業廃棄物に関する許可には、収集運搬業と処分業があります。収集運搬業は廃棄物を運ぶための許可であり、処分業は焼却、破砕、埋立などの処分を行うための許可です。

取扱品目を確認したい場面では、対象となる許可証が「産業廃棄物収集運搬業許可」なのかを最初に見ます。処分業の許可証や、特別管理産業廃棄物に関する許可証であれば、確認すべき範囲が変わります。

許可の種類を取り違えると、品目の確認もずれてしまいます。許可証の名称、事業の区分、許可を受けている業務内容を順に確認し、実際に行う業務と一致しているか見ていきましょう。

収集運搬できる自治体の範囲を確認する

産廃収集運搬業許可では、どの自治体で許可を受けているかも重要です。許可証に品目が記載されていても、運搬する区域が許可範囲に含まれていなければ、収集運搬の可否を別途確認する必要があります。

別の都道府県の処分場へ運ぶ場合には、搬出元および搬入先それぞれの都道府県、または政令市の収集運搬業許可が必要になります。通過するだけの区域については、一般に収集運搬業許可は不要と説明されますが、積替えや荷下ろしがある場合は確認が必要です。

許可証は都道府県や政令指定都市などが発行し、許可を受けた区域内で収集運搬を行えることを示すものです。実務では、「どこで積むのか」「どこへ下ろすのか」「途中で積替え保管をするのか」を先に整理します。

事業の範囲に記載された産業廃棄物の種類を確認する

許可証で特に確認したいのが、事業の範囲に記載された産業廃棄物の種類です。ここに、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などの品目が記載されます。

ただし、品目名だけを見て即断するのは避けましょう。産業廃棄物は20種類に区分されていますが、実際の廃棄物がどの品目に当たるかは、材質、発生工程、排出元、混合状態などによって確認します。混合した状態で排出された産業廃棄物は、複数の産業廃棄物が複合した形態として捉える考え方も示されています。

許可証の品目確認は、名称を機械的に照合する作業ではありません。実際に扱う廃棄物の内容と、許可証の記載が対応しているかを具体的に確認します。

積替え保管の有無や条件もあわせて確認する

許可証を見るときは、積替え保管の有無も確認します。収集運搬業許可には、積替え保管を含まない許可と、積替え保管を含む許可があります。どちらに該当するかによって、できる業務の範囲が変わります。

積替え保管を含まない許可の場合、排出場所から処分先などへ直接運搬する形が中心です。一方、積替え保管を行う場合には、積替え保管を含む許可の取得が必要であり、保管施設ごとに基準適合や事前協議が求められることがあります。

取扱品目が合っていても、運搬方法や保管の有無が許可内容と合っていなければ、事業計画の再確認が必要になります。新規申請や品目追加を検討するときは、扱う品目だけでなく、実際の運搬フローもあわせて整理しておきましょう。

代表的な取扱品目で確認したい5つの例

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 廃プラスチック類は包装材・樹脂製品などで問題になりやすい
  • 金属くずは鉄くず・アルミくずなどで確認されやすい
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは建材や製品くずで検討される
  • がれき類は建設工事由来かどうかが確認ポイントになる
  • 木くず・紙くずなどは業種限定の有無に注意する

ここでは、産廃収集運搬業許可で相談が多い代表的な品目を取り上げます。ただし、以下はあくまで確認の入口です。実際の品目判断は、廃棄物の名称だけでなく、発生工程、材質、性状、排出元などを踏まえて行います。

廃プラスチック類包装材、樹脂製品、プラスチック部材などで確認されやすい品目です。
金属くず鉄くず、アルミくず、金属部材などで確認されることがあります。
がれき類建設工事や解体工事に伴う発生かどうかが確認の入口になります。

廃プラスチック類は包装材・樹脂製品などで問題になりやすい

廃プラスチック類は、産廃収集運搬業許可の取扱品目として確認されることが多い品目です。包装材、樹脂製品、プラスチック部材など、事業活動に伴って発生するプラスチック系の廃棄物で検討対象になる場合があります。

ただし、見た目にプラスチックが含まれているからといって、必ず廃プラスチック類だけで整理できるとは限りません。金属、ガラス、木材などが混ざっている場合や、製造工程・解体工程から発生する場合には、複数の品目や混合物として確認が必要になることもあります。

品目名に当てはめる前に、廃棄物の実態を見ます。写真、発生工程、材質、排出場所などを確認できる状態にしておくと、申請や相談が進めやすくなります。

金属くずは鉄くず・アルミくずなどで確認されやすい

金属くずは、鉄くず、アルミくず、ステンレスくずなど、金属を含む廃棄物で確認されやすい品目です。工場、解体現場、設備工事、製造業など、さまざまな事業で発生する可能性があります。

もっとも、金属が含まれている廃棄物であっても、全体としてどのような廃棄物なのかを見なければなりません。たとえば、金属部品にプラスチックやガラスが付着している場合、金属くずだけでよいのか、別の品目も必要かを検討することがあります。

許可証に金属くずが記載されているかを確認しつつ、実際に運ぶ廃棄物の状態もあわせて整理します。取引開始前に照合しておくことで、後から品目不足に気づくリスクを下げられます。

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは建材や製品くずで検討される

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、ガラス製品、陶磁器、コンクリート製品、建材などに関連して確認されることがある品目です。許可証上では長い名称で記載されるため、見落としや読み違いに注意が必要です。

この品目も、名称だけで単純に判断するのは避けましょう。たとえば、建設工事に伴って発生したものなのか、製造工程から出た製品くずなのか、他の素材と混ざっているのかによって、確認すべき内容が変わることがあります。

許可申請や品目確認の際には、廃棄物の写真、発生場所、処分先での受入品目なども整理しておくとスムーズです。許可証の記載と実際の廃棄物が対応しているかを、慎重に見ていきましょう。

がれき類は建設工事由来かどうかが確認ポイントになる

がれき類は、建設工事や解体工事に伴う廃棄物で確認されることが多い品目です。コンクリート片、アスファルト片、レンガ片などが関係する場面で検討される場合があります。

ただし、コンクリートのように見えるものが、常にがれき類として扱われるとは限りません。発生した原因が建設工事なのか、製造過程や製品の破損なのかなど、発生工程の確認が必要です。

がれき類を扱う可能性がある場合は、工事内容、発生場所、廃棄物の状態を事前に整理します。許可証にがれき類があるかだけでなく、廃棄物の実態との対応関係を確認しましょう。

木くず・紙くずなどは業種限定の有無に注意する

木くずや紙くずは、品目名だけを見ると判断しやすいように感じられます。しかし、これらは排出する業種等が限定される品目として扱われるため、特に注意が必要です。

たとえば、紙くずについては、建設業のうち工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの、製本業、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業などから生じるものが該当対象として整理されます。さらに、PCBが塗布され、または染み込んだ紙くずについても確認が必要です。

そのため、木や紙でできているからといって、ただちに産業廃棄物の木くず・紙くずとして扱えるとは限りません。排出事業者の業種、発生工程、廃棄物の性状を確認し、必要に応じて自治体や専門家に相談しましょう。

品目が足りないときに考えるべき3つの対応

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 現在の許可証に必要な品目が入っているかを確認する
  • 新しい廃棄物を扱う前に品目追加の要否を確認する
  • 自治体や専門家に確認してから申請・変更手続きを進める

許可証を見た結果、扱いたい廃棄物に対応する品目が見当たらない場合は、すぐに運搬を始めず、品目追加や申請方針を検討します。ここでは、品目が足りないかもしれないと感じたときの基本対応を整理します。

現在の許可証に必要な品目が入っているかを確認する

まずは、現在の許可証の「事業の範囲」に必要な品目が記載されているか照合します。取引先から「この廃棄物を運んでほしい」と依頼された場合でも、許可証に対象品目が入っているかを先に見ます。

確認するときは、廃棄物の呼び名だけで判断しないことが重要です。現場で使われている名称と、法令上の産業廃棄物の品目名が一致しない場合があります。たとえば、現場では「建材くず」「混合廃棄物」「製品くず」と呼ばれていても、許可証上では複数の品目確認が必要になることがあります。

許可証、契約予定の廃棄物の内容、処分先の受入条件を並べると、品目不足の有無を整理しやすくなります。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な確認を一緒に整理します。

新しい廃棄物を扱う前に品目追加の要否を確認する

新しい廃棄物を扱う予定がある場合は、運搬を始める前に品目追加の要否を確認します。現在の許可証に近い品目が記載されているように見えても、実際の廃棄物が許可範囲に含まれるかは別問題です。

たとえば、これまで廃プラスチック類を扱っていた事業者が、金属部材を含む廃棄物や建設工事由来の廃棄物を新たに扱う場合、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなどの確認が必要になることがあります。具体的な品目判断は、廃棄物の実態に沿って行います。

品目追加が必要かどうかを事前に確認しておけば、取引開始後の手続き確認が進めやすくなります。新規案件を受ける前に、許可証と廃棄物の内容を照合しておきましょう。

自治体や専門家に確認してから申請・変更手続きを進める

品目が足りない可能性がある場合は、自治体や専門家に確認してから申請・変更手続きを進めます。産廃収集運搬業許可は自治体ごとの手続きが関係するため、申請先によって必要書類や確認事項が異なる場合があります。

また、品目分類は廃棄物の材質だけで決まるものではありません。発生工程、排出元、事業内容、処分先の受入状況などを総合的に見て整理します。特に、紙くずや木くずのように業種等が関係する品目では、自己判断だけで進めると確認が不足しやすくなります。

申請前に情報をそろえておくと、無駄な手戻りを減らせます。許可証の写し、扱う予定の廃棄物の写真、排出事業者の業種、運搬先の予定などを準備しておくと話が進みやすくなります。

取扱品目を判断するときに避けたい3つの思い込み

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 見た目だけで品目を決めてしまう
  • 過去に運んだ実績だけで判断してしまう
  • 処分先が受け入れるから運搬許可も問題ないと考えてしまう

取扱品目の判断では、思い込みによる確認漏れに注意が必要です。見た目や過去の経験だけで判断すると、許可証の記載や廃棄物の実態とずれることがあります。ここでは、実務で起こりやすい3つの思い込みを確認します。

見た目だけで品目を決めてしまう

取扱品目の判断で避けたいのが、見た目だけで品目を決めてしまうことです。廃棄物の表面がプラスチックに見える、金属が含まれている、コンクリートのように見えるといった情報は参考になりますが、それだけで結論を出すのは危険です。

産業廃棄物の分類では、材質だけでなく、発生工程や排出元、混合状態なども見ます。たとえば、同じような破片に見えても、建設工事から発生したものなのか、製造工程で発生したものなのかによって、確認すべき品目が変わることがあります。

見た目はあくまで入口です。写真だけで判断せず、どこで、どのような事業活動から、どのように発生した廃棄物なのかを整理しましょう。

過去に運んだ実績だけで判断してしまう

過去に似た廃棄物を運んだ経験があっても、今回も同じように扱えるとは限りません。取引先、発生工程、廃棄物の状態、運搬先が変われば、確認すべき内容も変わります。

特に注意したいのは、「以前も問題なかったから大丈夫」と考えてしまうことです。過去の実績があっても、許可証の品目が現在の案件に合っているかは改めて照合します。許可の更新、品目追加、自治体の範囲、積替え保管の有無などもあわせて見ておきたいところです。

似た案件ほど確認が簡略化されやすくなります。新しい取引や廃棄物の内容が少しでも変わる場合は、許可証と廃棄物の実態をもう一度確認しましょう。

処分先が受け入れるから運搬許可も問題ないと考えてしまう

処分先が受け入れる廃棄物であっても、運搬業者の許可範囲に含まれているとは限りません。処分業の許可と収集運搬業の許可は別のものであり、それぞれ確認すべき内容が異なります。

たとえば、処分先では廃プラスチック類や金属くずを受け入れられるとしても、運搬業者の許可証に必要な品目が記載されていなければ、運搬できません。処分先の受入条件は重要ですが、それだけで運搬許可の範囲を判断することはできないのです。

排出事業者、運搬業者、処分業者は、それぞれの許可範囲を確認する立場にあります。処分先の受入可否だけで判断せず、運搬許可の品目も必ず確認しましょう。

産廃収集運搬業許可の取扱品目は事業内容と廃棄物の実態確認が重要

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 発生工程・材質・性状・排出元を整理する
  • 許可申請前に扱う予定の廃棄物を洗い出す
  • 品目確認に不安がある場合は専門家に相談する

産廃収集運搬業許可の取扱品目は、品目名だけで判断するものではありません。実際に扱う廃棄物が、どの事業から、どのような状態で発生するのかを見ます。申請前に情報を整理しておくことが、許可取得後の確認負担を軽くします。

発生工程・材質・性状・排出元を整理する

取扱品目を確認するときは、発生工程、材質、性状、排出元を整理します。これらの情報が不足していると、品目名だけを見ても正確な確認ができません。

たとえば、同じプラスチック系の廃棄物でも、製造工程から出るもの、解体工事で発生するもの、複数素材が混ざっているものでは、確認の視点が変わります。木くずや紙くずのように、排出する業種等が関係する品目もあります。

相談や申請の前には、廃棄物の写真、発生場所、排出事業者の業種、処分先の予定などを整理しておくとよいでしょう。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

許可申請前に扱う予定の廃棄物を洗い出す

産廃収集運搬業許可を新規で申請する場合は、申請前に扱う予定の廃棄物を洗い出します。申請時に必要な品目が漏れていると、許可取得後に新しい案件を受けようとした際、品目追加が必要になる可能性があります。

洗い出しでは、現在扱う予定の廃棄物だけでなく、近い将来に取引が見込まれる廃棄物も確認しておくと安心です。建設業、製造業、解体業、設備工事業など、事業内容によって発生しやすい廃棄物は異なります。

ただし、将来使うかもしれない品目を機械的に並べればよいわけではありません。実際の事業内容と廃棄物の発生見込みに沿って、必要な品目を選定することが大切です。申請前の準備が、許可後の使いやすさを左右します。

品目確認に不安がある場合は専門家に相談する

品目確認に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。産業廃棄物の分類は、廃棄物の名称だけで簡単に判断できるものではなく、実態確認が欠かせません。

特に、複数の素材が混ざっている廃棄物、建設工事に伴って発生する廃棄物、木くず・紙くずなど業種等が関係する品目では、自己判断に不安が残りやすくなります。また、自治体ごとの申請手続きや必要書類も確認しなければなりません。

専門家に相談する際は、許可証の写し、扱いたい廃棄物の写真、発生工程、排出元、運搬先などを用意しておくと、具体的な確認がしやすくなります。判断に迷う段階で相談すれば、手戻りの防止につながります。

産廃収集運搬業許可の取扱品目で迷ったらHANAWA行政書士事務所へ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 許可証の品目確認から申請方針の整理まで相談できる
  • 品目追加や新規申請が必要かを事業内容に沿って確認できる
  • 産廃収集運搬業許可の相談ページから問い合わせる

産廃収集運搬業許可の取扱品目で迷ったときは、許可証の記載と実際の事業内容を照らし合わせて確認します。HANAWA行政書士事務所では、産廃収集運搬業許可の新規申請や品目確認、品目追加の要否について相談できます。

許可証の品目確認から申請方針の整理まで相談できる

HANAWA行政書士事務所では、産廃収集運搬業許可に関する相談に対応しています。許可証に記載された品目を確認したい場合や、これから扱う廃棄物が現在の許可範囲に含まれるか不安な場合は、早めに相談しておくと安心です。

取扱品目の確認では、単に品目名を見るだけでなく、事業内容、排出元、廃棄物の状態、運搬先などを整理します。自社だけで確認しようとすると、どの情報を用意すべきか分かりにくい場面もあるでしょう。

専門家に相談すれば、現在の許可証の確認から、追加で検討すべき品目、新規申請や変更手続きの方向性まで整理しやすくなります。取引開始前に確認しておくことで、スムーズな事業運営につながります。

品目追加や新規申請が必要かを事業内容に沿って確認できる

取扱品目で迷う場合、品目追加が必要なのか、新規申請でどの品目を入れるべきなのかを事業内容に沿って確認することが大切です。現在の許可証に似た品目があるように見えても、実際の廃棄物が許可範囲に含まれるかは慎重に見なければなりません。

たとえば、廃プラスチック類、金属くず、がれき類、木くずなど、代表的な品目であっても、廃棄物の発生工程や排出事業者の業種によって確認事項が変わる場合があります。品目分類を断定せず、実態を踏まえて整理することが重要です。

HANAWA行政書士事務所では、申請前の段階から相談することで、必要な品目や手続きの方向性を整理しやすくなります。品目不足が気になる場合は、早めの確認をおすすめします。

産廃収集運搬業許可の相談ページから問い合わせる

産廃収集運搬業許可の取扱品目で不安がある場合は、HANAWA行政書士事務所の相談ページから問い合わせできます。新規申請を検討している方、許可証の品目を確認したい方、品目追加が必要か迷っている方は、事業内容や扱う予定の廃棄物を整理したうえで相談するとよいでしょう。

問い合わせ前には、現在の許可証の有無、扱いたい廃棄物の概要、廃棄物の写真や資料、排出元の業種や発生工程、運搬先や処分先の予定が分かると確認がスムーズです。資料がそろっていない段階でも、現在の状況を伺いながら必要な確認を進められます。

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。

産廃収集運搬業許可について相談する

まとめ

  • 産業廃棄物は、法令で定められた20種類に区分されます。
  • 産廃収集運搬業許可があっても、許可証に記載されていない品目は、原則として収集運搬できません。
  • 搬出元と搬入先が異なる都道府県等にある場合は、それぞれの区域で必要な収集運搬業許可を確認します。
  • 廃プラスチック類、金属くず、がれき類などは代表的な品目ですが、実際の判断には発生工程や材質、性状、排出元の確認が欠かせません。
  • 品目が足りない可能性があるときは、運搬開始前に品目追加や申請方針を確認しましょう。

取扱品目の確認は、許可証の文字を読むだけで完結するものではありません。事業内容、発生工程、材質、性状、排出元、運搬先などを整理したうえで、必要な許可範囲を確認することが大切です。産廃収集運搬業許可の新規申請や品目確認で迷った場合は、専門家へ相談し、安心して事業を進められる状態を整えておきましょう。

お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

産廃収集運搬業許可の相談ページを見る

参考にした公的情報・確認情報

制度の詳細は、最新の行政庁の案内もあわせて確認してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 環境省:混合廃棄物に関する通知 神奈川県:収集運搬業の許可申請 神奈川県:積替・保管を含む許可申請 川崎市:産業廃棄物処理業の許可申請
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あわせて確認したいこと

建設・解体・産廃まわりの手続きについて

解体工事や産業廃棄物の運搬では、建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可を分けて確認する必要があります。事業内容や車両の使い方に応じて、必要な手続きを整理します。

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