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産業廃棄物許可の基礎知識

普通産廃と特別管理産業廃棄物の違い

普通産廃と特別管理産業廃棄物は、同じ産業廃棄物でも分類や管理方法、必要な許可区分が異なります。感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油などを例に、事業者が確認すべきポイントを分かりやすく解説します。

「普通産廃」は法令上の正式名称ではありません。本記事では便宜上、特別管理産業廃棄物以外の通常の産業廃棄物を「普通産廃」と表記します。

普通産廃と特別管理産業廃棄物で変わる3つの基本ポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 普通産廃は事業活動から出る20種類の産業廃棄物を指す
  • 特別管理産業廃棄物は健康や生活環境への影響に配慮が必要な廃棄物
  • 違いは「危険そうか」ではなく法律上の分類と管理基準で判断する

普通産廃と特別管理産業廃棄物の違いを理解するには、まず産業廃棄物全体の分類を押さえることが大切です。廃棄物処理法および施行令で定められた産業廃棄物の中で、爆発性・毒性・感染性など一定の性状を持つものが特別管理産業廃棄物として扱われます。

図解整理|分類の考え方
事業活動から発生
法令で定められた20種類に該当
爆発性・毒性・感染性などを確認
普通産廃または特別管理産業廃棄物として管理

普通産廃は事業活動から出る20種類の産業廃棄物を指す

産業廃棄物全体には、廃棄物処理法および施行令で定められた20種類があります。正確には、「普通産廃が20種類ある」というよりも、産業廃棄物全体に20種類の区分があり、そのうち特別管理産業廃棄物に該当しないものを、本記事では便宜上「普通産廃」と呼んでいます。

産業廃棄物には、廃プラスチック類、金属くず、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどがあります。このうち、爆発性・毒性・感染性などの特別な性状に該当しないものは、通常の産業廃棄物として扱われます。

たとえば、工場から出る金属くずや、事業所から出る廃プラスチック類は、一般的には普通産廃として扱われることが多い廃棄物です。ただし、同じ「廃油」や「汚泥」という名称でも、性状や含有物によっては特別管理産業廃棄物になる場合があります。廃棄物の名称だけで判断せず、どの種類に該当するのか、特別管理産業廃棄物の基準に当てはまらないかを確認することが重要です。

特別管理産業廃棄物は健康や生活環境への影響に配慮が必要な廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、廃棄物処理法および施行令で定められた基準に該当するものを指します。具体的には、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物です。

代表例として、感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油などがあります。これらは、通常の産業廃棄物よりも慎重な保管、収集運搬、処分が求められるため、排出事業者側でも分類を正しく把握しておく必要があります。

重要なのは、特別管理産業廃棄物を単に「危ない廃棄物」と表現しないことです。危険そうに見えるかどうかではなく、廃棄物処理法や施行令で定められた性状・基準に該当するかによって判断されます。自社から出る廃棄物が該当する可能性がある場合は、発生工程、成分、性状、保管状態を整理したうえで確認しましょう。

違いは「危険そうか」ではなく法律上の分類と管理基準で判断する

普通産廃と特別管理産業廃棄物の違いは、見た目や印象ではなく、法律上の分類と管理基準によって判断します。似た名称の廃棄物でも、発生場所、成分、性状、飛散性、感染性、引火性などによって扱いが変わることがあります。

廃油であってもすべてが特別管理産業廃棄物になるわけではありません。一方で、引火点が基準に該当する廃油は、引火性廃油として特別管理産業廃棄物に該当します。また、石綿を含む廃棄物も、飛散性が高い廃石綿等と、非飛散性の石綿含有産業廃棄物では扱いが異なります。

分類を誤ると、保管基準、委託契約、マニフェスト、収集運搬業者や処分業者の許可区分に影響します。普通産廃の許可だけで特別管理産業廃棄物を扱えるわけではないため、自己判断で進めず、一次情報や自治体の運用基準を確認することが大切です。

特別管理産業廃棄物に該当しやすい3つの代表例

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 感染性廃棄物は医療機関や関連事業で特に確認が必要
  • 廃石綿等は石綿を含む廃棄物の中でも特別な管理が必要
  • 引火性廃油は性状によって特別管理産業廃棄物に該当する場合がある

特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物の名称だけで判断できない場合があります。ここでは、事業者から相談が多い代表例として、感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油を取り上げます。自社の廃棄物を確認する際の入口として整理しておきましょう。

感染性廃棄物は医療機関や関連事業で特に確認が必要

感染性廃棄物は、医療関係機関等から生じ、人が感染する、または感染するおそれのある病原体が含まれる、付着している、もしくはそのおそれがある廃棄物です。医療機関、検査機関、介護・福祉関連の事業などでは、通常の事業系廃棄物とは別に確認が必要になることがあります。

判断にあたっては、発生場所、使用状況、付着物の有無だけでなく、環境省の「感染性廃棄物処理マニュアル」に示された形状、排出場所、感染症の種類も確認します。たとえば、注射針やメス、破損したガラス製品などの鋭利なものは、血液が付着していない場合でも感染性廃棄物と同等に扱う必要があります。

一方で、医療機関から出た廃棄物がすべて感染性廃棄物になるわけではありません。感染性の有無や同等取扱いの要否を確認したうえで、保管方法、委託契約、マニフェストの記載内容を整理することが大切です。収集運搬や処分を委託する業者が、該当する許可区分と品目に対応しているかも確認しましょう。

廃石綿等は石綿を含む廃棄物の中でも特別な管理が必要

廃石綿等は、石綿を含む廃棄物の中でも、飛散性が高く、特別な管理が必要なものです。吹付け石綿や石綿含有保温材など、飛散のおそれが高いものは、特別管理産業廃棄物である廃石綿等として扱われます。

一方で、石綿を含んでいても、すべてが廃石綿等に該当するわけではありません。成形板など飛散性が比較的低いものは石綿含有産業廃棄物として扱われ、普通産廃に分類されます。ただし、普通産廃の一種であっても、無害化処理や飛散防止措置など、通常の産業廃棄物とは異なる処理基準が設けられているため注意が必要です。

図解整理|石綿を含む廃棄物の区分
廃石綿等吹付け石綿や石綿含有保温材など、飛散性が高いもの。特別管理産業廃棄物に該当します。
石綿含有産業廃棄物成形板など飛散性が比較的低いもの。普通産廃に分類されますが、処理基準には注意が必要です。

解体工事や改修工事を行う事業者は、石綿を含むかどうかだけでなく、廃石綿等に該当するのか、石綿含有産業廃棄物として扱うのかを確認することが大切です。判断を誤ると、委託先の許可品目や処理方法の確認にも影響します。

引火性廃油は性状によって特別管理産業廃棄物に該当する場合がある

引火性廃油は、引火点の基準に該当する廃油であり、特別管理産業廃棄物に該当します。具体的には、揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものや、これらの油を使用することによって排出される引火点70℃未満の廃油が該当します。

廃油という名称だけで普通産廃か特管かを判断するのではなく、油の種類、使用状況、引火点、混合状態などを確認することが大切です。工場、整備業、印刷業、塗装関連の事業などでは、油類や溶剤を含む廃棄物が発生することがあります。

ただし、廃油の種類や成分、混合状態によって確認すべき内容は変わります。処理方法については、廃棄物の性状や委託先の許可内容により異なるため、記事内で技術的に断定することは避けるべきです。使用している油類や溶剤の情報、安全データシート、発生工程、保管状態を整理しておくと相談が進めやすくなります。

普通産廃と特別管理産業廃棄物で異なる3つの管理上の注意点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 保管時は他の廃棄物との混合や飛散・流出を防ぐ必要がある
  • 収集運搬では廃棄物の種類に応じた区分管理が求められる
  • 処分方法は廃棄物の種類や性状により異なるため個別確認が必要

特別管理産業廃棄物は、普通産廃と比べて管理上の注意点が多くなります。重要なのは、専門的な処理技術を細かく理解することではなく、保管、収集運搬、処分の各段階で普通産廃とは異なる確認が必要になると把握することです。

保管時は他の廃棄物との混合や飛散・流出を防ぐ必要がある

特別管理産業廃棄物を保管する場合は、法令で定められた保管基準を守る必要があります。具体的には、表示、区分、飛散・流出防止、他の廃棄物との混合防止などに注意しなければなりません。

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油では、それぞれ注意すべきリスクが異なります。感染性のおそれがあるもの、飛散のおそれがあるもの、引火性が問題となるものを、同じ考え方で保管することは適切ではありません。

また、特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。事業者としては、廃棄物の種類ごとに保管場所、表示、容器、管理担当者を整理し、具体的な保管方法について自治体の公開資料や専門家の助言を確認しましょう。

収集運搬では廃棄物の種類に応じた区分管理が求められる

収集運搬の場面では、廃棄物の種類に応じた区分管理が求められます。特別管理産業廃棄物は、普通産廃と同じ車両や同じ管理方法で常に扱えるとは限らないため、委託先の許可区分と対応品目の確認が欠かせません。

感染性廃棄物を扱う場合は、飛散や流出を防ぐための容器や運搬方法が重要になります。廃石綿等や引火性廃油についても、それぞれの性状に応じた注意が必要です。

また、特別管理産業廃棄物もマニフェスト(産業廃棄物管理票制度)の交付対象です。マニフェストには廃棄物の種類や数量、委託先などを正確に記載する必要があります。排出事業者は、委託契約を結ぶ前に、収集運搬業者が特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持ち、実際に扱う品目が許可内容に含まれているか確認しましょう。

処分方法は廃棄物の種類や性状により異なるため個別確認が必要

特別管理産業廃棄物の処分方法は、廃棄物の種類や性状によって異なります。そのため、記事や一般的な説明だけをもとに「この方法で処分すればよい」と断定することは避けるべきです。

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油は、それぞれリスクの内容が異なります。感染性、飛散性、引火性など、注意すべき点が違うため、処分先や処分方法の確認も個別に行う必要があります。

排出事業者がまず行うべきことは、自社の廃棄物の種類、発生工程、成分、性状、量を整理することです。そのうえで、許可を持つ処分業者や専門家に確認し、委託先の許可品目と実際の廃棄物が一致しているかを確認します。最終判断は、環境省通知や自治体の運用基準も踏まえて進めると安心です。

特管の収集運搬許可で確認すべき3つのポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 普通産廃の許可だけでは特別管理産業廃棄物を扱えない
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可区分を確認する
  • 許可証に記載された品目と実際に扱う廃棄物が一致しているか確認する

特別管理産業廃棄物で特に注意したいのが、収集運搬業の許可区分です。普通産廃の収集運搬許可を持っている業者であっても、特別管理産業廃棄物を当然に扱えるわけではありません。委託前に、許可区分、許可自治体、品目を確認することが重要です。

普通産廃の許可だけでは特別管理産業廃棄物を扱えない

普通産廃の収集運搬業許可だけでは、特別管理産業廃棄物を扱うことはできません。特別管理産業廃棄物は、普通産廃とは別の許可区分で管理されるため、委託先の許可内容を確認する必要があります。

ある業者が「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っていても、それだけで感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油を運搬できるとは限りません。特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可があるかを確認することが出発点です。

さらに、収集運搬業許可は、原則として都道府県・政令市ごとに必要です。発生場所、積み込み場所、運搬先、処分先がどこにあるかによって、確認すべき許可自治体が変わる場合があります。積替え保管を行う場合は、その場所の許可も必要です。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可区分を確認する

特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可区分を確認する必要があります。許可の名称が似ているため、普通産廃の許可と混同しないことが重要です。

確認する際は、許可証に「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と記載されているかを見ます。あわせて、許可を受けている都道府県・政令市、積替え保管の有無、許可の有効期限も確認しておくとよいでしょう。

複数の都道府県をまたいで運搬する場合や、発生場所と処分先が離れている場合は、どの自治体の許可が必要になるかを整理する必要があります。許可の範囲と実際の運搬ルートが合っていないと、適正な委託にならないおそれがあるため、契約前に行政書士などの専門家へ相談すると整理しやすくなります。

許可証に記載された品目と実際に扱う廃棄物が一致しているか確認する

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可があっても、それだけで十分とは限りません。許可証に記載された品目と、実際に運搬する廃棄物が一致しているかを確認する必要があります。

感染性廃棄物に対応できる許可を持つ業者であっても、廃石綿等や引火性廃油まで対応できるとは限りません。特管の中にも複数の種類があるため、「特管許可あり」という言葉だけで判断しないことが大切です。

確認項目 見るべきポイント
許可区分 特別管理産業廃棄物収集運搬業であるか
許可自治体 運搬ルートに必要な都道府県・政令市の許可があるか
品目 感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油などが含まれるか
有効期限 許可が失効していないか
積替え保管 委託内容に必要な場合、許可内容と合っているか

委託前には、許可証の写しを確認し、委託契約書やマニフェストに記載する廃棄物の種類と整合しているかを見ておくことが大切です。扱える品目まで確認することで、許可区分の誤解を防ぎやすくなります。

自社の廃棄物が特管か迷ったときの3ステップ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • まず廃棄物の発生場所・性状・成分を整理する
  • 感染性廃棄物・廃石綿等・引火性廃油に当てはまる可能性を確認する
  • 判断が難しい場合は行政や専門家に確認してから委託先を選ぶ

自社の廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するか迷ったときは、いきなり結論を出すのではなく、情報を順番に整理することが大切です。発生場所、性状、成分、代表例への該当可能性を確認すれば、相談や委託先選定も進めやすくなります。

図解整理|迷ったときの確認フロー
発生場所を確認
性状・成分を整理
代表例への該当性を確認
自治体・専門家へ相談
許可区分と品目を確認

まず廃棄物の発生場所・性状・成分を整理する

特別管理産業廃棄物に該当するか判断するには、まず廃棄物の発生場所、性状、成分を整理することが大切です。廃棄物の名称だけでは判断できない場合が多いため、どのような工程から出たものかを確認します。

同じ「廃油」でも、どのような油か、引火点の基準に該当するか、どの作業で発生したかによって扱いが変わる可能性があります。医療機関や検査施設から出る廃棄物も、感染性の有無によって判断が異なります。

社内で整理する際は、発生場所、発生工程、性状、成分、関連資料をまとめておくと便利です。発生場所には工場、医療機関、解体現場、研究施設などがあり、発生工程には製造、検査、治療、解体、洗浄などが含まれます。安全データシートや分析結果、工事資料なども確認できるようにしておきましょう。

感染性廃棄物・廃石綿等・引火性廃油に当てはまる可能性を確認する

次に、代表的な特別管理産業廃棄物に当てはまる可能性を確認します。特に、感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油は、事業者が判断に迷いやすい廃棄物です。

医療や検査に関係する事業では、血液などの付着物だけでなく、注射針などの形状、排出場所、感染症の種類も確認しましょう。建物の解体や改修では、廃石綿等と石綿含有産業廃棄物の区分確認が必要になることもあります。油類や溶剤を扱う事業では、揮発油類、灯油類、軽油類の廃油や、これらを使用して排出される引火点70℃未満の廃油に該当するかどうかが問題になります。

ただし、これらの名称に近いからといって、必ず特別管理産業廃棄物になるとは限りません。代表例はあくまで確認の入口です。最終的には、廃棄物処理法、施行令、環境省通知、自治体の運用基準などに照らして確認する必要があります。

判断が難しい場合は行政や専門家に確認してから委託先を選ぶ

分類の判断が難しい場合は、行政や専門家に確認してから委託先を選ぶことが重要です。自己判断で普通産廃として扱ってしまうと、必要な許可を持たない業者に委託してしまうおそれがあります。

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油のように管理上の注意が必要な廃棄物は、委託先の許可区分と品目確認が欠かせません。確認せずに契約を進めると、委託契約書やマニフェストの内容に不整合が出る可能性もあります。

また、特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。迷ったときは、廃棄物の情報を整理したうえで、自治体の担当窓口や行政書士などに相談しましょう。早い段階で確認しておけば、許可申請、委託先選定、保管体制の整備における手戻りを減らせます。

特別管理産業廃棄物の許可で迷ったときに相談すべき3つのこと

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 自社で扱う廃棄物が許可対象になるか確認する
  • 収集運搬業の許可取得が必要か委託で足りるか整理する
  • 特管の許可申請や品目確認は専門家に相談すると進めやすい

特別管理産業廃棄物に関わる場合、重要なのは「どの許可が必要か」「どの品目を扱うのか」を早めに整理することです。自社で収集運搬を行うのか、許可業者に委託するのかによって確認すべき内容が変わります。ここでは、相談前に押さえたいポイントをまとめます。

自社で扱う廃棄物が許可対象になるか確認する

まず確認したいのは、自社で扱う廃棄物が特別管理産業廃棄物の許可対象になるかどうかです。許可の要否は、事業内容だけでなく、実際に扱う廃棄物の種類や性状によって変わります。

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油を扱う可能性がある場合は、普通産廃とは別に確認が必要です。さらに、特別管理産業廃棄物の中でも品目が分かれているため、どの品目を扱う予定なのかを整理しておく必要があります。

相談時には、廃棄物の発生場所、発生量、成分、保管方法、運搬先などをまとめておくと話がスムーズです。あわせて、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要になる事業場かどうかも確認しておくとよいでしょう。分類、許可区分、管理体制を分けて整理することが大切です。

収集運搬業の許可取得が必要か委託で足りるか整理する

次に、自社で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があるのか、許可業者への委託で足りるのかを整理します。事業の実態によって、必要な対応は変わります。

自社が他社の特別管理産業廃棄物を業として収集運搬する場合は、許可取得が問題になります。一方、自社から出た廃棄物を許可業者に委託する場合は、委託先の許可区分や品目を確認することが中心です。

収集運搬業許可は、原則として都道府県・政令市ごとに必要です。どの地域で積み込み、どの地域へ運ぶのかによって、必要な許可の範囲が変わる場合があります。また、積替え保管を行う場合は、その場所で必要な許可内容も確認しなければなりません。自社の立場が排出事業者なのか、収集運搬を行う事業者なのかを整理してから相談するとよいでしょう。

特管の許可申請や品目確認は専門家に相談すると進めやすい

特別管理産業廃棄物の許可申請や品目確認は、専門家に相談すると進めやすくなります。普通産廃とは許可区分が異なり、扱う品目、事業計画、運搬方法、保管体制、自治体ごとの申請先などの整理が必要になるためです。

感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油のように判断や管理に注意が必要な廃棄物を扱う場合は、早い段階で確認する価値があります。許可証にどの品目を入れるべきか、どの自治体で申請が必要か、委託先の許可内容と整合するかなど、実務上の確認事項も出てきます。

また、特別管理産業廃棄物では、保管基準、マニフェスト(産業廃棄物管理票制度)、管理責任者、委託契約など、排出事業者側で押さえるべき事項もあります。収集運搬業者や処分業者だけに任せるのではなく、自社の管理体制も確認しておくことが大切です。

特別管理産業廃棄物の許可について詳しく確認したい方は、以下のページもご覧ください。

特別管理産業廃棄物の許可申請について相談する

まとめ

  • 「普通産廃」は法令上の正式名称ではなく、本記事では特別管理産業廃棄物以外の通常の産業廃棄物を便宜上そう表記しています。
  • 産業廃棄物全体には法令で定められた20種類があり、そのうち爆発性・毒性・感染性など一定の性状を持つものが特別管理産業廃棄物に該当します。
  • 感染性廃棄物、廃石綿等、引火性廃油は、特別管理産業廃棄物に該当しやすい代表例であり、感染性廃棄物は形状・排出場所・感染症の種類、石綿廃棄物は飛散性による区分にも注意が必要です。
  • 普通産廃の収集運搬業許可だけでは、特別管理産業廃棄物を扱うことはできず、都道府県・政令市ごとの許可区分や品目確認が必要です。
  • 特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、保管基準、マニフェスト(産業廃棄物管理票制度)、特別管理産業廃棄物管理責任者などの実務対応も確認する必要があります。

普通産廃と特別管理産業廃棄物の違いを正しく理解しておくと、委託先選定や許可確認のミスを防ぎやすくなります。自社の廃棄物が特管に該当する可能性がある場合は、廃棄物の発生場所、性状、成分を整理し、早めに行政や専門家へ相談しましょう。

© HANAWA Office

あわせて確認したいこと

建設・解体・産廃まわりの手続きについて

解体工事や産業廃棄物の運搬では、建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可を分けて確認する必要があります。事業内容や車両の使い方に応じて、必要な手続きを整理します。

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