建設・不動産・工事

東京都に本店がある会社でも、川崎市の排水設備指定工事店を申請できますか?

匿名相談者2026/11/04閲覧 10

東京都内に本店を置く設備工事会社が、横浜市など神奈川県内の営業所を利用して、川崎市での排水設備工事の受注を検討しています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
東京都に本店がある会社でも、神奈川県内に要件を満たす営業所があれば、川崎市の排水設備指定工事店を申請できます。


川崎市の指定要件では、神奈川県内に営業所を有することが必要とされています。本店所在地が神奈川県内であることまでは求められていません。


ただし、営業所の所在地だけでなく、実際の営業体制も確認対象となります。


法人の登記事項証明書に営業所が記載されていない場合には、賃貸借契約書などの資料が必要になることがあります。


また、専属の責任技術者の配置、設備・器材の保有、欠格事由に該当しないことなど、その他の指定要件も満たさなければなりません。

回答日 2026/11/04最終確認 2026/11/04
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