建設・不動産・工事
東京都に本店がある会社でも、川崎市の排水設備指定工事店を申請できますか?
東京都内に本店を置く設備工事会社が、横浜市など神奈川県内の営業所を利用して、川崎市での排水設備工事の受注を検討しています。
川崎市の指定要件では、神奈川県内に営業所を有することが必要とされています。本店所在地が神奈川県内であることまでは求められていません。
ただし、営業所の所在地だけでなく、実際の営業体制も確認対象となります。
法人の登記事項証明書に営業所が記載されていない場合には、賃貸借契約書などの資料が必要になることがあります。
また、専属の責任技術者の配置、設備・器材の保有、欠格事由に該当しないことなど、その他の指定要件も満たさなければなりません。