建設・工事 行政書士による解説

知事許可から大臣許可への許可換え申請中は営業できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 20

神奈川県知事許可を受けている会社が東京営業所の設置に伴って大臣許可への許可換え新規を申請し、審査中の事業運営や東京営業所の営業開始時期を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
許可換え新規を申請しただけで、現在の神奈川県知事許可が直ちに失効するわけではありません。 建設業法第9条では、新たな許可を受けたときに従前の許可が効力を失う仕組みとされています。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、許可換え新規について従前の許可の効力が継続する場合の取扱いが示されています。


そのため、大臣許可が出るまでの間も、現在の神奈川県知事許可に基づく従来の営業所での営業や、そこから請け負った工事の施工を継続できます。


ただし、現在の知事許可が有効であることと、東京の新営業所から許可業種の営業を開始できることは別です。 国土交通省の手引きでは、契約締結は許可を受けた営業所で行う必要があるとされています。


したがって、東京営業所の開設日や営業開始日を決める際は、現在の知事許可の効力だけで判断せず、大臣許可への許可換えと新営業所を許可上どの時点から使用できるかを確認したうえで計画する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24