建設・工事 行政書士による解説

建設業の承継認可はいつまでに申請すればよいですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 63

事業譲渡、合併または会社分割の効力発生日やクロージング日を検討しており、許可手続をM&Aの日程にどう組み込むべきか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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承継認可は、事業譲渡、合併、会社分割の効力が発生する前に認可を受ける必要があります。効力発生後に申請して、遡って承継認可を受けることはできません。


ただし、「何日前までに申請するか」という受付期限や事前相談の方法は、許可行政庁によって異なるため個別確認が必要です。たとえば福島県の案内では、事業承継等について事前の認可が必要とされています。


そのため、クロージング日や合併・会社分割の効力発生日を先に確定し、その後で許可手続を検討するのではなく、早い段階で所管行政庁へ確認することが適切です。


最終契約前には、少なくとも「事前相談の要否」「申請受付時期」「必要書類」「審査・補正に必要な期間」を確認し、M&Aの日程と承継認可のスケジュールを整合させる必要があります。

作成日 2026/08/23最終確認 2026/08/24