相続・遺言・終活
相続人の一人が代表して、すべての遺産を売却・解約して分配できますか?
相続人が複数おり、不動産の売却、預貯金の解約、有価証券の換金などを一人にまとめて任せたいと考えています。
代表相続人が財産を受領し、負債や必要費用を精算した後、残った金銭を他の相続人に分配する予定です。
代表相続人が財産を受領し、負債や必要費用を精算した後、残った金銭を他の相続人に分配する予定です。
このように、遺産を金銭に換えて分ける方法を「換価分割」といいます。
不動産については、換価の便宜上、代表相続人一人の名義に相続登記する方法もあります。国税庁は、単独名義への登記が換価のための便宜的なもので、合意に従って代金が実際に分配される場合には、名義変更に伴う贈与税の問題は生じないと説明しています。
ただし、代表相続人に財産を集約するだけでは、換価代金の帰属や分配条件は明確になりません。
遺産分割協議書には、対象財産、代表相続人の権限、換価代金の分配割合、費用の負担、最終精算の方法などを定める必要があります。死亡保険金など、遺産分割の対象とならない財産については、個別の確認も必要です。