相続・遺言・終活

不動産の売買契約を締結した後でも、換価分割にできますか?

匿名相談者2026/11/02閲覧 19

相続人全員が不動産の売却と代金の分配に合意しており、代表相続人一人が売主として売買契約を締結しています。

不動産はまだ被相続人名義で、これから代表相続人名義への相続登記と遺産分割協議書の作成を行う予定です。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
売買契約を締結した後でも、換価分割として整理できる場合があります。


重要なのは、売買契約前からの相続人全員の合意内容と、実際にどのような方法で売却代金を分配するかです。


例えば、売買契約前から相続人全員が売却・分配に合意しており、代表相続人が換価のために単独名義で手続きを進める場合は、換価分割として検討する余地があります。


ただし、代表相続人が既に自己の財産として不動産を取得していた場合などは、判断が異なる可能性があります。


また、売買契約締結後に作成する遺産分割協議書には、実際に存在した合意内容を正確に記載する必要があります。後から協議書を作成したからといって、契約当時に存在しなかった権限まで当然に認められるわけではありません。


売買契約書、相続人全員の合意内容、相続登記の方法を確認し、契約の履行に支障がないか司法書士等に確認することが必要です。

回答日 2026/11/02最終確認 2026/11/02
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